○いの町立本川中学校寄宿舎宿直規程
平成16年10月1日
教育委員会訓令第4号
(宿直の設置)
第1条 いの町長の許可を受けて宿直を置く。
(宿直勤務の内容)
第2条 宿直は、午後5時30分より翌日の午前8時までとし、寄宿舎、設備、物品、書類等の保全、外部との連絡、文書等の収受並びに寮生の生命安全に留意し、生活指導を目的とする勤務とする。
2 前項の勤務時間のうちには、休息時間及び睡眠時間を置くものとする。
(宿直勤務者)
第3条 宿直は、舎監、指導員及びその他の職員が輪番で当たる。宿直する者は3人以内とし、いの町立本川中学校寄宿舎管理運営規則(平成16年いの町教育委員会規則第14号。以下「規則」という。)第4条に定めた日以外の日は舎監、その他の日は指導員及びその他の職員が当たる。ただし、やむを得ない事由があると教育委員会が認めた場合においては、この限りでない。
(宿直勤務命令)
第4条 宿直勤務命令は、舎監にあっては校長、指導員その他の職員については教育委員会が宿直勤務を行う日の前日までに行う。
(宿直勤務の交替)
第5条 宿直勤務を命ぜられた者は、病気その他やむを得ない事情により、宿直勤務に従事することができなくなった場合、直ちに校長又は教育委員会にその旨を届け出て承認を受けなければならない。
(宿直勤務の処理)
第6条 宿直を命ぜられた職員は、次により勤務しなければならない。
(1) 緊急に処理する必要があると認める電話又は来訪者があったときは、直ちに関係機関にその旨を連絡し、必要な措置を執ること。
(2) 郵便物を収受したときは、別に定める郵便物等収受簿に記載し、速やかに名あて人に送致すること。
(3) 非常災害急病人その他急迫の事態が発生したときは、校長及び教育委員会等、関係機関に直ちに通報するとともに、応急の処置を執ること。
(4) 校長及び教育委員会の定める時刻及び順路により寄宿舎等の内外を巡視して、施錠、火気等の異常の有無を点検し、異常を発見したときは、必要な措置を執ること。
(5) 宿直勤務中に処理した事務の概況を別に定める舎監日誌に記載すること。
(宿直勤務職員の服務心得)
第7条 宿直勤務する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 勤務中みだりに定位置を離れないこと。
(2) 宿直室内は、整理、整とんし常に清潔保持に努めること。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。