○いの町立本川中学校寄宿舎管理運営規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町立本川中学校寄宿舎管理運営に必要な事項を定めるものとする。
(入舎)
第2条 寄宿舎に入舎できる者は、次に掲げるものとする。
(1) 本川中学校生徒で、入舎を希望するもの
(2) 教育委員会がいの町立本川中学校山村留学実施条例施行規則(平成16年いの町教育委員会規則第20号。以下「実施規則」という。)により、山村留学生(以下「山村留学生」という。)と認めた者
2 入舎を希望する者は、様式第1号による入舎承諾書を教育委員会に提出しなければならない。
(帰省)
第4条 帰省日は、いの町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成16年いの町教育委員会規則第13号)第2条に規定する休業日、休日、国民の祝日の前日及び水曜日・金曜日とし、その他特別な事情がある場合は、帰省させるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、在舎を許可することができる。
(1) 山村留学生と認めた者のうち、在舎を希望する生徒
(2) 山村留学生以外の者で、教育委員会が認めたもの
(3) 交通機関の故障、天災地変等のため帰宅することが不可能である場合
(4) 病気のため帰宅することが不可能である場合
(5) その他学校運営上必要と認められる場合
(寮費の額及び納入)
第5条 寮費については、本川中学校生徒は寮食代として、生徒1人につき月額6,500円とする。(8月の夏季休業については徴収しない。)ただし、前条第2号により在舎を許可された場合において、教育委員会が必要と認めたときは、生徒1人につき、許可された日における朝食代250円、昼食代350円又は夕食代400円を食した数だけ加算するものとする。
2 寮費は、当月分を当月10日までに納入しなければならない。
3 在舎日が当月1日であっても、当月分全額を支払わなければならない。ただし、臨時休業により帰省した場合は、当月において寮食を食した分の額(朝食代250円、昼食代350円、夕食代400円)を徴収するものとし、差額が生じた場合は翌月清算するものとする。
4 寄宿舎居住費(日用品を除く。)は、原則として免除する。ただし、山村留学生については、実施規則により別に定める。
5 第1項の職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員として任用することができる。
6 前項の規定により任用される会計年度任用職員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(寄宿舎職員)
第6条 寄宿舎に舎監、指導員、寮母その他の職員を置く。舎監は校長が、指導員、寮母その他の職員は教育委員会が命じた職員とする。
2 舎監、指導員は、寄宿舎の管理及び寄宿舎における生徒の指導に当たる。
3 寮母は、寄宿舎における世話及び指導、休日の調理に当たる。
4 その他の職員は、調理及び寄宿舎における生徒の指導に当たる。
(衛生管理)
第7条 校長は、寄宿舎の保健衛生に関する管理計画を作成するとともに、生徒及び職員の健康保持並びに寄宿舎の清潔維持に努めなければならない。
(防災)
第8条 校長は、寄宿舎の防災について、常に最善の注意を払いその管理の万全に努めなければならない。
(表簿)
第9条 寄宿舎には、次の表簿を備えなければならない。
(1) 寄宿舎運営要項
(2) 舎監日誌及び寮母日誌
(3) 生徒名簿台帳
(4) 物資受払簿及び献立表
(5) その他必要な表簿
(宿泊)
第10条 教育委員会は、寄宿舎に宿泊しようとする者があるときは、寄宿舎の管理運営に支障がないと認められる範囲内で許可することができる。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本川村立本川中学校寄宿舎管理運営規則(平成11年本川村教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年1月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月26日教委規則第1号)
この規則は、平成28年3月1日から施行する。
附則(令和2年3月20日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月24日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。