○いの町教科用図書調査委員会規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第7号

(設置)

第1条 いの町教育委員会にいの町教科用図書調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 調査委員会は、教科用図書についての調査研究を行い、様式第1号から様式第4号により、教育委員会に報告することを目的とする。

(組織)

第3条 調査委員会は、30人以内で組織する。

2 調査委員会は、吾川郡内の他町と協力して調査にあたることができる。

(委員)

第4条 調査委員会の委員は、教育委員会事務局職員、教育公務員その他識見を有する者の中から教育長が任命し、又は委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、任命され、又は委嘱された日の属する年度の採択事務終了までとする。

2 委員に欠員が生じたときは、補充することができる。

3 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第6条 調査委員会に次の役員を置き、委員の互選によりこれを定める。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 2人

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長が指名する副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

(事務局)

第8条 調査委員会の事務を処理するため、教育委員会に事務局を置く。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第67号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、この規則による改正前の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年6月30日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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いの町教科用図書調査委員会規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第7号

(平成29年6月30日施行)