○いの町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第5号
(権限の委任)
第1条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる事項を除きその権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 委員会の行政重点目標の設定に関すること。
(2) 学校その他委員会の所管に属する機関(以下「教育機関」という。)の設置及び廃止に関すること。
(3) 1件100万円以上の教育財産の取得及び処分に関すること。
(4) 教科用図書の採択に関すること。
(5) 事務局及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の進退を行うこと。
(6) 学校その他のその他委員会の所管に属する施設の長期にわたる目的外使用に関すること。
(7) 条例その他町議会の議決を経るべきことに関すること。
(8) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第40条の規定による公民館の事業又は行為の停止に関すること。
(9) 委員会附属機関の委員の任免に関すること。
(10) 県費負担教職員の内申に関すること。
(11) 教材の承認に関すること。
(12) その他重要又は異例と認められる事項
2 教育長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第67号)第25条第3項に定める報告を、直近に開催される教育委員会会議において報告しなければならない。
(委任の例外措置)
第2条 教育長は、前条の規定により委任された事務であっても特に重要と認められるものは、委員会の議決を求めなければならない。
(教育長の専決事項)
第3条 委員会は、委員会の権限に属する事務の一部を教育長に専決させることができる。
(臨時の専決)
第4条 教育長は、第1条に規定する事項について緊急やむを得ない事情により委員会に付議することができないときは、当該事項を委員会に代わって専決することができる。
2 教育長は、前項の規定により専決したときは、次の委員会の会議に報告し、承認を得なければならない。
(委任の移譲)
第5条 教育長は、その措置に属する権限の一部を次長その他の職員等に専決させることができる。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成22年2月12日教委規則第1号)
この規則は、告示の日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委規則第8号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第67号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、この規則による改正前の規定は、なおその効力を有する。