○いの町教育委員会公印規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 いの町教育委員会の公印は、この規則の定めるところによる。
(公印)
第2条 公印の名称、書体、寸法、使用区分、管理者及び個数は、次のとおりとする。
番号 | 公印の名称 | 書体 | 寸法(mm) | 使用区分 | 管理者 | 個数 |
1 | 高知県吾川郡いの町教育委員会印 | れい書 | 方45 | 賞状用 | 教育次長 | 1 |
2 | 高知県吾川郡いの町教育委員会印 | れい書 | 方24 | 一般文書用 | 教育次長、各教育事務所長 | 各1 |
3 | 高知県吾川郡いの町教育長印 | れい書 | 方45 | 賞状用 | 教育次長 | 1 |
4 | 高知県吾川郡いの町教育長印 | れい書 | 方24 | 一般文書用 | 教育次長、各教育事務所長 | 各1 |
5 | 高知県吾川郡いの町教育長職務代理者印 | れい書 | 方24 | 一般文書用 | 教育次長 | 1 |
6 | 高知県吾川郡いの町○○教育事務所印 | れい書 | 方24 | 一般文書用 | 各教育事務所長 | 各1 |
7 | 高知県吾川郡いの町○○教育事務所長印 | れい書 | 方24 | 一般文書用 | 各教育事務所長 | 各1 |
8 | いの町教育委員会印 | れい書 | 長36 短15 | 一般文書契印用 | 教育次長、各教育事務所長 | 各1 |
(管理及び使用)
第3条 公印の管理及び使用は、当該管理者が責任をもって行わなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、公印の管理及び使用に関することは、いの町公印規則(平成16年いの町規則第12号)を準用する。この場合において、いの町公印規則中、総務課長とあるのは教育次長と読み替える。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委規則第7号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第67号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、この規則による改正前の規定は、なおその効力を有する。