○いの町教育委員会公印規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 いの町教育委員会の公印は、この規則の定めるところによる。

(公印)

第2条 公印の名称、書体、寸法、使用区分、管理者及び個数は、次のとおりとする。

番号

公印の名称

書体

寸法(mm)

使用区分

管理者

個数

1

高知県吾川郡いの町教育委員会印

れい書

方45

賞状用

教育次長

1

2

高知県吾川郡いの町教育委員会印

れい書

方24

一般文書用

教育次長、各教育事務所長

各1

3

高知県吾川郡いの町教育長印

れい書

方45

賞状用

教育次長

1

4

高知県吾川郡いの町教育長印

れい書

方24

一般文書用

教育次長、各教育事務所長

各1

5

高知県吾川郡いの町教育長職務代理者印

れい書

方24

一般文書用

教育次長

1

6

高知県吾川郡いの町○○教育事務所印

れい書

方24

一般文書用

各教育事務所長

各1

7

高知県吾川郡いの町○○教育事務所長印

れい書

方24

一般文書用

各教育事務所長

各1

8

いの町教育委員会印

れい書

長36

短15

一般文書契印用

教育次長、各教育事務所長

各1

(管理及び使用)

第3条 公印の管理及び使用は、当該管理者が責任をもって行わなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、公印の管理及び使用に関することは、いの町公印規則(平成16年いの町規則第12号)を準用する。この場合において、いの町公印規則中、総務課長とあるのは教育次長と読み替える。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第67号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、この規則による改正前の規定は、なおその効力を有する。

いの町教育委員会公印規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 教育、文化
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第4号
平成27年3月20日 教育委員会規則第7号