○いの町教育委員会公告式規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第3号
(規則の公布)
第1条 教育委員会規則(以下「規則」という。)は、教育委員会(以下「委員会」という。)の会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは、番号、公布の旨の前文及び年月日を記入し、教育長が署名しなければならない。
3 規則の公布は、委員会所定の掲示場又は公衆の見やすい場所に掲示して行う。
(規則の施行)
第2条 規則は、規則に特別の定めがあるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日からこれを施行する。
(告示の公布)
第3条 委員会告示は、番号年月日及び教育長名を記入し、教育長印を押して公布する。
(訓令の公布)
第4条 委員会訓令は、番号、令達先、年月日及び委員会名を記入し、委員会印を押して公布する。
2 教育長訓令は、番号、令達先、年月日及び教育長名を記入し、教育長印を押して公布する。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委規則第6号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第67号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、この規則による改正前の規定は、なおその効力を有する。