○いの町教育委員会公告式規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第3号

(規則の公布)

第1条 教育委員会規則(以下「規則」という。)は、教育委員会(以下「委員会」という。)の会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布しようとするときは、番号、公布の旨の前文及び年月日を記入し、教育長が署名しなければならない。

3 規則の公布は、委員会所定の掲示場又は公衆の見やすい場所に掲示して行う。

(規則の施行)

第2条 規則は、規則に特別の定めがあるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日からこれを施行する。

(告示の公布)

第3条 委員会告示は、番号年月日及び教育長名を記入し、教育長印を押して公布する。

(訓令の公布)

第4条 委員会訓令は、番号、令達先、年月日及び委員会名を記入し、委員会印を押して公布する。

2 教育長訓令は、番号、令達先、年月日及び教育長名を記入し、教育長印を押して公布する。

(準用)

第5条 第1条第1項第3項及び第2条の規定は、前2条の告示及び訓令を公布施行するとき準用する。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第67号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、この規則による改正前の規定は、なおその効力を有する。

いの町教育委員会公告式規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 教育、文化
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月20日 教育委員会規則第6号