○いの町教育委員会傍聴規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付簿に事項の住所、氏名を記入しなければならない。

(傍聴の禁止)

第3条 次に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 銃器その他危険なものを携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙、びら、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(4) 前3号に掲げる者のほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 静粛を守り私語談笑しないこと。

(3) 会議における言論に対し批評を加え、又は可否を表明しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(撮影及び録音等の禁止)

第5条 傍聴人は、傍聴人席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得たときは、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、会議を非公開とする議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第7条 傍聴人は、会議の傍聴に当たっては、係員の指示に従わなければならない。

(傍聴の禁止)

第8条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第67号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、この規則による改正前の規定は、なおその効力を有する。

いの町教育委員会傍聴規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)