○いの町自動車臨時運行許可取扱規則
平成16年10月1日
規則第55号
(趣旨)
第1条 いの町における自動車の臨時運行(以下「臨時運行」という。)の許可については、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の定めによるほか、この規則の定めるところによる。
(許可の申請)
第2条 臨時運行の許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書に必要事項を記載し、当該自動車の自動車損害賠償責任保険証明書を提示のうえ町長に提出しなければならない。
(許可)
第3条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査のうえ虚偽があると認められる以外は、特にやむを得ない場合を除き臨時運行の許可をしなければならない。
2 前項に規定する許可の有効期間は、5日以内とする。
(許可証の交付等)
第4条 町長は、臨時運行を許可したときは、自動車臨時運行許可証(以下「許可証」という。)及び自動車臨時運行許可番号標(以下「許可番号標」という。)を貸与しなければならない。
第5条 町長は、臨時運行を許可したときは、自動車臨時運行許可整理簿に記録しなければならない。
(許可証及び許可番号標の掲示義務)
第6条 許可を受けて臨時運行を行う者は、許可証(有効期間を記載した裏面に限る。)を自動車の運行中その前面の見えやすい位置に表示し、許可番号標は、前面及び後面(三輪自動車及び二輪自動車は後面のみ。)の所定の位置にボルトで確実に取り付けなければ、これを運行の用に供してはならない。
(許可番号標の返納)
第7条 臨時運行の許可を受けた者は、その有効許可期間が満了したときは、5日以内に許可証とともに許可番号標を町長に返納しなければならない。
(許可証等の紛失)
第8条 臨時運行を許可された者が許可証又は許可番号標を紛失したときは、速やかに所轄警察署へ届け出るとともに、始末書を添付した紛失届を町長へ提出しなければならない。
2 町長は、臨時運行を許可された者から紛失届を受理したとき及び臨時運行を許可された者が行方不明等になり許可番号標の回収が不可能になったときは、当該許可番号標の失効の告示を行い、その旨を警察署長に通報するとともに、所管の陸運支局長に通知するものとする。
第9条 臨時運行を許可された者が許可番号標を損傷し、又は紛失したときは、その実費を弁償しなければならない。
(許可の取消)
第10条 町長は、臨時運行の許可を受けた者が許可の範囲を逸脱し不正使用したとき、又は法令違反があったときは直ちに許可を取り消すものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。