○いの町税条例施行規則

平成16年10月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 町税賦課徴収に関する事務の取扱いについては、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則によるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「法」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)を、「政令」とは地方税法施行令(昭和25年政令第245号)を、「条例」とはいの町税条例(平成16年いの町条例第85号)をいう。

(徴税吏員等)

第3条 徴税吏員は、町税の賦課、徴収に関する調査のため質問及び検査並びに滞納処分に関する職務を行うものとする。

2 町税に関する犯則事件の調査の職務は、前項の徴税吏員が行うものとする。

(徴税吏員等の証票)

第4条 前条に規定する徴税吏員及び町税犯則事件調査吏員並びに法第353条第3項に規定する固定資産評価補助員の身分を証明する証票は次に定めるところによる。

証票の名称

別記様式

徴税吏員証

第1号

町税犯則事件調査吏員証

第2号

固定資産評価補助員証

第3号

2 徴税吏員等は、証票を亡失したときは、直ちに町長に届出なければならない。

3 徴税吏員等は、その身分を失ったときは、直ちに証票を町長に返還しなければならない。

(徴収猶予の申請)

第5条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出する場合においては、担保提供書及び政令第6条の10の規定による文書を添付しなければならない。

3 法第15条の4第1項の規定により徴収猶予を受けようとする法人は、法人町民税徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。

4 法第15条第3項の規定により、徴収猶予の期間の延長を受けようとするものは、徴収猶予期間延長申請書を町長に提出しなければならない。

5 町長は、法第15条第4項の規定により徴収猶予又は期間の延長を認めた場合は、徴収猶予通知書又は徴収猶予期間延長通知書により、認めない場合は徴収猶予(期間延長)不承認通知書によってその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予等に係る徴収金の納付、納入の方法)

第6条 前条第5項の規定による承認に係る徴収金を納付又は納入する場合は、納付書又は納入書によらなければならない。

(徴収猶予した徴収金又は保全差押に係る差押財産の解除の申請書等)

第7条 法第15条の2第2項により差押財産の解除を受けようとする者は、差押財産解除申請書を町長に提出しなければならない。

2 法第16条の4第4項第1号(同条第12項において準用する場合も含む。)の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産保全差押解除請求書を町長に提出しなければならない。

(徴収猶予及び換価の猶予の取消)

第8条 町長は、法第15条の3又は第15条の6の規定に該当するときは、ただちに徴収猶予取消通知書又は換価の猶予取消通知書により納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知しなければならない。

(担保の解除通知)

第9条 町長は、法第16条第1項の規定により徴した担保を解除するときは、担保解除通知書によってその旨を当該担保の提供者に通知しなければならない。

(納付又は納入の再委託)

第10条 徴収吏員は、法第16条の2の規定による委託を受けた場合においては、町長の指定する銀行に再委託するものとする。

2 法第16条の2の規定による有価証券は次の各号に掲げるもののうち、最近において取立が確実であると認めるものであるものとする。

(1) 再委託する銀行が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託する銀行と交換決済することができる銀行を含む。以下本条において「所在地の銀行」という。)を支払人として、再委託する銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手で次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取立のための裏書きをしたもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は自己あて若しくは引受のある為替手形で、約束手形にあっては振出人、自己あての為替手形にあっては支払人が、それぞれ納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者で、町長に取立のための裏書きをしたもの

(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に掲げる小切手又は約束手形若しくは為替手形で再委託銀行と通じて取立ができるもの

(減免の通知)

第11条 町長は、条例第51条第71条第89条第90条第139条の3及びいの町国民健康保険税条例(平成16年いの町条例第137号)第24条の3の規定による申請に対する決定をしたときは、町税減免(不承認)通知書によって、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(延滞金の免除)

第12条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金免除申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金免除承認(不承認)決定通知書(様式第5号)によってその旨を当該申請者に通知するものとする。

(納期限後に納付(納入)する町税に係る延滞金の減免)

第13条 納期限後に納付(納入)する町税に係る延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金減免承認(不承認)決定通知書(様式第7号)によってその旨を当該申請者に通知するものとする。

(過誤納に係る徴収金の還付通知等)

第14条 町長は、納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付又は充当する場合においては、過誤納金還付(充当)通知書によって、その旨を当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

(還付すべき町民税の中間納付額の充当通知)

第15条 町長は、政令第48条の12の規定により還付すべき町民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合においては、当該納税者に対し、その旨を通知するものとする。

2 前項の場合において、充当すべき未納の徴収金がないときは、前条の規定を準用する。

(徴収金の徴収の嘱託)

第16条 町長は法第20条の4第1項の規定による徴収の嘱託をするときは、嘱託書をもって、その徴収の嘱託をしなければならない。ただし町長において徴収の便宜があると認めるとき又は特別の事情により徴収の嘱託が適当でないときはこの限りでない。

(納税証明書交付の請求及び枚数の計算)

第17条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、納税証明書交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 条例第18条の4第3項の規定による納税証明書の枚数の計算については、証明書の各税目ごとに1件とする。この場合において政令第6条の21第1項各号に掲げる事項(第1号及び第2号に掲げる事項をあわせて証明する場合にあっては1の事項とする)ごとに1枚の証明書であるものとし、なお、その証明書が2以上の年度(法人については事業年度、以下本条において同じ)に係る町税に関するものであるときは、その年度の数又はその税目の数に相当する証明書であるものとして計算する。ただし、町長が定める様式により複数の税目が1枚で証明できるものについては、1件とすることができる。

(繰上徴収の告知の記載事項)

第18条 政令第6条の2の3前段の規定による告知は、この規定で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

(固定資産に関する地籍図等の記載事項等)

第19条 条例第73条に規定する地籍図等の記載事項等は、次の各号に掲げる図面等の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地籍図 登記された各筆の土地について、その形状、位置関係を明らかにする図面とする。

(2) 土地使用図 土地の利用状況について、その用途区分を明らかにした図面とする。

(3) 家屋見取図 家屋の間取り等を平面図で各階ごとに明らかにした図面とする。

(4) その他の資料 必要に応じ町長が別に定める。

(固定資産課税台帳の閲覧の回数の計算)

第20条 条例第73条の2第2項の規定による閲覧の回数の計算は、年度及び納税義務者ごとに1回とする。

(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の枚数の計算)

第21条 条例第73条の3第2項の証明書1枚には、年度及び所有者ごとに土地10筆又は家屋5棟まで記載するものとする。ただし、分割評価等により1筆又は1棟が複数の区分となる場合は、その区分ごとに1筆又は1棟とみなす。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型)

第22条 条例第91条第4項の規定による原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型は、様式第8号又は様式第9号とする。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の臨時運行標識のひな型)

第23条 条例第91条の2第4項の規定による原動機付自転車及び小型特殊自動車の臨時運行標識のひな型は、様式第10号とする。

(委任)

第24条 この規則に定めるほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成24年5月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月25日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日規則第24号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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いの町税条例施行規則

平成16年10月1日 規則第50号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成16年10月1日 規則第50号
平成24年5月31日 規則第14号
平成26年11月25日 規則第25号
令和3年1月25日 規則第2号
令和5年6月30日 規則第24号