○いの町特別養護老人ホーム基金条例

平成16年10月1日

条例第82号

(設置)

第1条 いの町立特別養護老人ホームの円滑な運営を目的として、いの町特別養護老人ホーム基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、いの町特別養護老人ホーム特別会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、いの町特別養護老人ホーム特別会計歳入歳出予算に定めるところにより、第1条に掲げる目的を達成するための財源に充当することができる。

(処分)

第5条 町長は、基金の設置目的を達成するため必要があると認めるときは、いの町特別養護老人ホーム特別会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金に属する現金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊野町特別養護老人ホーム基金条例(平成14年伊野町条例第18号)又は吾北村立特別養護老人ホーム吾北荘基金条例(平成15年吾北村条例第21号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

いの町特別養護老人ホーム基金条例

平成16年10月1日 条例第82号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第82号