○いの町特別養護老人ホーム基金条例
平成16年10月1日
条例第82号
(設置)
第1条 いの町立特別養護老人ホームの円滑な運営を目的として、いの町特別養護老人ホーム基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、いの町特別養護老人ホーム特別会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、いの町特別養護老人ホーム特別会計歳入歳出予算に定めるところにより、第1条に掲げる目的を達成するための財源に充当することができる。
(処分)
第5条 町長は、基金の設置目的を達成するため必要があると認めるときは、いの町特別養護老人ホーム特別会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金に属する現金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。