○いの町中山間ふるさとの水と土の保全対策基金条例

平成16年10月1日

条例第80号

(設置)

第1条 農業集落内において、地域住民が農道や用排水路等の機能を共同して維持管理する活動を促進するためいの町中山間ふるさとの水と土の保全対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上して第1条の目的を達成するために必要な経費に充当し、若しくは基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、基金の設置目的を達成するため必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより基金の一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊野町中山間ふるさとの水と土の保全対策基金条例(平成5年伊野町条例第17号)、吾北村ふるさと、水と土の保全基金条例(平成5年吾北村条例第15号)又は本川村地域環境保全基金条例(平成5年本川村条例第19号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成22年12月28日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

いの町中山間ふるさとの水と土の保全対策基金条例

平成16年10月1日 条例第80号

(平成22年12月28日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第80号
平成22年12月28日 条例第51号