○いの町農業集落排水事業整備基金条例

平成16年10月1日

条例第79号

(設置)

第1条 いの町の農業集落排水事業の円滑な推進を目的として、いの町農業集落排水事業整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、高知県からの交付金を充てるものとし、いの町農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、第1条の目的を達成するために行う次の各号に掲げる経費に充てることができる。

(1) 借入金の償還のための経費

(2) 施設の維持管理のための経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するため必要な事業で町長が別に定める経費

2 前項各号の経費に充当したものを除き、基金の運用から生ずる収益は、いの町農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に積み立てるものとする。

(処分)

第5条 町長は、基金を前条第1項各号に掲げる経費の財源に充てるときは、いの町農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算に計上して、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊野町農業集落排水事業整備基金条例(平成6年伊野町条例第14号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成22年12月28日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

いの町農業集落排水事業整備基金条例

平成16年10月1日 条例第79号

(平成22年12月28日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第79号
平成22年12月28日 条例第51号
令和5年12月20日 条例第18号