○いの町製紙工業振興基金条例

平成16年10月1日

条例第77号

(設置)

第1条 製紙工業振興のため、いの町製紙工業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は2,618万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、いの町一般会計歳入歳出予算に計上して製紙工業振興事業の財源に充当するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊野町製紙工業振興基金条例(昭和39年伊野町条例第29号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成17年3月30日条例第22号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

いの町製紙工業振興基金条例

平成16年10月1日 条例第77号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第77号
平成17年3月30日 条例第22号