○いの町温水プール整備基金条例

平成16年10月1日

条例第73号

(設置)

第1条 いの町温水プール整備に必要な資金を積み立てるため、いの町温水プール整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、基金設置の目的の財源に充てるときは、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊野町温水プール整備基金条例(平成16年伊野町条例第14号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成22年12月28日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

いの町温水プール整備基金条例

平成16年10月1日 条例第73号

(平成22年12月28日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第73号
平成22年12月28日 条例第51号