○いの町介護保険高額介護サービス費等貸付基金条例

平成16年10月1日

条例第69号

(設置)

第1条 いの町介護保険の被保険者で、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条の規定による高額サービス費の支給又は法第61条の規定による高額居宅支援サービス費の支給の適用を受ける者に対し当該介護給付費の支払のための資金を貸し付けるため、いの町介護保険高額介護サービス費等貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、30万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ安全な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊野町介護保険高額介護サービス費等貸付基金条例(平成12年伊野町条例第31号)又は吾北村介護保険高額介護サービス費貸付基金の設置及び管理に関する条例(平成12年吾北村条例第33号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成29年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

いの町介護保険高額介護サービス費等貸付基金条例

平成16年10月1日 条例第69号

(平成29年3月24日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第69号
平成29年3月24日 条例第6号