○いの町介護保険財政調整基金条例

平成16年10月1日

条例第68号

(設置)

第1条 介護保険の健全な財政運営に資すため、いの町介護保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、いの町介護保険特別会計(以下「介護会計」という。)決算剰余金の範囲内において定めるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ安全な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護会計歳入歳出予算に定めるところにより、第1条に掲げる目的を達成するための財源に充当することができる。

(処分)

第5条 町長は、第1条に定める基金の設置目的を達成する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊野町介護保険財政調整基金条例(平成12年伊野町条例第19号)、吾北村介護給付費準備基金条例(平成12年吾北村条例第31号)又は本川村介護保険給付費準備基金条例(平成13年本川村条例第13号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

いの町介護保険財政調整基金条例

平成16年10月1日 条例第68号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第68号