○いの町国民健康保険高額療養費貸付基金条例

平成16年10月1日

条例第66号

(設置)

第1条 いの町国民健康保険の被保険者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費支給制度の適用を受ける者に対し当該療養費支払のための資金を貸し付けるため、いの町国民健康保険高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、300万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ安全な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊野町国民健康保険高額療養費貸付基金条例(平成5年伊野町条例第1号)又は吾北村国民健康保険高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和53年吾北村条例第5号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成27年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

いの町国民健康保険高額療養費貸付基金条例

平成16年10月1日 条例第66号

(平成27年3月23日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第66号
平成27年3月23日 条例第8号