○いの町国民健康保険財政調整基金条例

平成16年10月1日

条例第65号

(設置)

第1条 国民健康保険の健全な財政運営に資するため、いの町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、いの町国民健康保険特別会計(以下「国保会計」という。)決算剰余金の範囲内において定めるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ安全な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国保会計歳入歳出予算に計上し当該基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、第1条に定める基金の設置目的を達成する場合に限り、いの町国民健康保険運営協議会(以下「国保運営協議会」という。)に諮って基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、国保運営協議会に諮って町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊野町国民健康保険財政調整基金条例(平成2年伊野町条例第7号)、吾北村国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和60年吾北村条例第9号)又は本川村国民健康保険事業財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和58年本川村条例第2号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

いの町国民健康保険財政調整基金条例

平成16年10月1日 条例第65号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第65号