○山崎社会福祉基金条例

平成16年10月1日

条例第63号

(設置)

第1条 故山崎安於氏長男山崎雅一氏の寄附による財産より生ずる収益をもっていの町社会福祉の増進を図るため、山崎社会福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の基本額は、1,000万円とする。

2 必要があるときは、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金に追加して積み立てることができる。

3 前項の規定による積立てが行われたときは、基金の額は、当該積立ての額に相当する額増加する。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、第1条に掲げる目的を達成するための財源に充当することができる。

(処分)

第5条 町長は、基金の設置目的を達成するため必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金に属する現金の一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山崎社会福祉基金条例(昭和63年伊野町条例第7号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

山崎社会福祉基金条例

平成16年10月1日 条例第63号

(平成16年10月1日施行)