○いの町社会福祉基金条例

平成16年10月1日

条例第62号

(設置)

第1条 いの町の社会福祉の増進に資するため、いの町社会福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 団体又は個人から前条の目的をもって寄附されたものを基金として積み立てるものとする。

2 必要があるときは、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金に追加して積み立てることができる。

3 前項の規定による積立てが行われたときは、基金の額は、当該積立ての額に相当する額増加する。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、第1条に掲げる目的を達成するための財源に充当することができる。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、基金の設置目的を達成するため必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金に属する現金の一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊野町社会福祉基金条例(昭和59年伊野町条例第2号)又は教育及び社会福祉基金条例(昭和59年吾北村条例第24号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

いの町社会福祉基金条例

平成16年10月1日 条例第62号

(平成16年10月1日施行)