○高知県収入証紙購入基金条例
平成16年10月1日
条例第60号
(設置)
第1条 高知県収入証紙購入のため、高知県収入証紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、270万円とする。
2 前項の基金の資金は、一般会計より繰り出さなければならない。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、会計管理者が最も確実な方法で保管し、高知県収入証紙購入以外には使用してはならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。
(委任)
第5条 この条例で定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高知県収入証紙購入基金条例(昭和39年伊野町条例第23号)又は高知県収入証紙購入基金条例(昭和39年吾北村条例第19号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(平成18年12月25日条例第53号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。