○高知県収入証紙購入基金条例

平成16年10月1日

条例第60号

(設置)

第1条 高知県収入証紙購入のため、高知県収入証紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、270万円とする。

2 前項の基金の資金は、一般会計より繰り出さなければならない。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、会計管理者が最も確実な方法で保管し、高知県収入証紙購入以外には使用してはならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(委任)

第5条 この条例で定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高知県収入証紙購入基金条例(昭和39年伊野町条例第23号)又は高知県収入証紙購入基金条例(昭和39年吾北村条例第19号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成18年12月25日条例第53号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

高知県収入証紙購入基金条例

平成16年10月1日 条例第60号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第60号
平成18年12月25日 条例第53号