○いの町減債基金条例

平成16年10月1日

条例第59号

(設置)

第1条 町債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる町財政の健全な運営に資するため、減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により、財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う町債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(4) 町債のうち地方債の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊野町減債基金条例(平成元年伊野町条例第29号)、吾北村減債基金条例(平成元年吾北村条例第11号)又は本川村減債基金条例(平成元年本川村条例第26号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成22年12月28日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

いの町減債基金条例

平成16年10月1日 条例第59号

(平成22年12月28日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第59号
平成22年12月28日 条例第51号