○いの町施設等整備基金条例

平成16年10月1日

条例第58号

(設置)

第1条 町の施設等の拡充と整備をするため、いの町施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金に積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

2 基金の運用から生ずる収益は、すべて基金に積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 町の施設となるべき土地、建物を取得するための経費の財源に充てるとき。

(2) 天災による町の施設等の復旧(復旧に伴う改良を含む。)を行うための財源に充てるとき。

(3) 建物、設備の改築若しくは改造、増築若しくは増設又は修繕をするための経費の財源に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊野町施設等整備基金条例(平成元年伊野町条例第28号)又は吾北村施設等整備基金条例(平成2年吾北村条例第10号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

いの町施設等整備基金条例

平成16年10月1日 条例第58号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第58号