○いの町ふるさとづくり基金条例

平成16年10月1日

条例第56号

(設置)

第1条 いの町の多様な歴史、伝統、文化、産業等を活かし、独創的・個性的な地域づくりを推進するため、いの町ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、第1条の目的を達成するため行う次の各号に掲げる事業の経費の財源に充てることができる。

(1) 人材の育成のための事業

(2) 伝統・文化の継承のための事業

(3) 地域間交流のための事業

(4) 地場産業の育成のための事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するため必要な事業で町長が別に定めるもの

2 前項各号の事業の経費に充当したものを除き、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第4条第1項各号の経費の財源に充てるとき処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊野町ふるさとづくり基金条例(平成元年伊野町条例第3号)、吾北村むらおこし基金条例(平成元年吾北村条例第10号)又は本川村むらおこし基金条例(昭和60年本川村条例第4号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

いの町ふるさとづくり基金条例

平成16年10月1日 条例第56号

(平成16年10月1日施行)