○いの町財政調整基金条例

平成16年10月1日

条例第55号

(設置)

第1条 町財政の健全な運営に資するため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積立てる額は、一般会計の各会計年度において生じた歳入歳出決算余剰金のうち、その2分の1を下らない額を翌年度の歳入に編入しないで積み立てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、財政運営上必要があると認めるときは、必要な額を歳入歳出予算に計上して積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関へ預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、いの町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事業の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源にあてるとき。

(3) 地方交付税法(昭和25年法律第211号)に基づく前年度の基準財政需用額の20分の1以上の一般財源を必要とする大規模の建設事業費の財源にあてるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊野町普通会計財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年伊野町条例第7号)、吾北村財政調整基金条例(昭和53年吾北村条例第27号)又は財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和40年本川村条例第10号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

いの町財政調整基金条例

平成16年10月1日 条例第55号

(平成16年10月1日施行)