○いの町工事請負等審査規則

平成16年10月1日

規則第47号

(設置)

第1条 町長は、工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約に関し適正を期するため、いの町資格審査委員会、いの町入札参加者選定委員会、いの町総合評価審査委員会及びいの町工事成績評定検討委員会(以下「審査等委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審査等委員会は、次に掲げる事項の調査及び審議を行う。

(1) 資格審査委員会

 入札参加資格の審査に関すること。

 その他必要と認める事項

(2) 入札参加者選定委員会

 1件金額3,000万円以上の入札参加者の選定に関すること。

 その他必要と認める事項

(3) 総合評価審査委員会

 総合評価方式入札の審査に関すること。

 その他必要と認める事項

(4) 工事成績評定検討委員会

 建設工事成績評定の再説明請求に関すること。

 その他必要と認める事項

(組織)

第3条 審査等委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長の職にある者をもってあてる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

4 委員は、教育次長、総務課長、上下水道課長、土木課長、産業経済課長、管財契約課長、吾北総合支所長、建設課長、本川総合支所長、産業建設課長及び主管課長の職にある者をもってあてる。

(会議)

第4条 審査等委員会の会議は、委員長が招集する。

2 審査等委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(資料及び情報の提出義務)

第5条 関係課は、審査等委員会に要する資料及び情報を提出しなければならない。

2 審査等委員会は、必要に応じ関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審査等委員会の庶務は、管財契約課において行う。

(記録)

第7条 庶務は、会議の概要、出席委員の氏名等その他必要な事項を記載した記録を作成し、これを保管しなければならない。

(秘密の保持)

第8条 審査等委員会で審議された事項は、その内容を他に漏らしてはならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から助役が選任されるまでの間に第3条第2項及び第4項の規定の適用については、第3条第2項中「助役」とあるのは「総務課長」と、同条第4項中「総務課長、上下水道課長」とあるのは「上下水道課長」とする。

(平成19年1月29日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月15日規則第32号)

この規則は、平成19年6月15日から施行する。

(平成19年7月17日規則第35号)

この規則は、平成19年7月17日から施行する。

(平成27年3月27日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年6月21日規則第25号)

この規則は、令和5年6月21日から施行する。

いの町工事請負等審査規則

平成16年10月1日 規則第47号

(令和5年6月21日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成16年10月1日 規則第47号
平成19年1月29日 規則第12号
平成19年6月15日 規則第32号
平成19年7月17日 規則第35号
平成27年3月27日 規則第16号
令和5年6月21日 規則第25号