○いの町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成16年10月1日

条例第52号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(仮契約)

第4条 第2条及び前条に掲げる契約を締結しようとするときは、町長は議会の議決を得たときに当該契約が成立する旨を落札者又は相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書をこれらの者に交付するものとする。

2 町長は、前項の規定による契約に関する事件を、次の会議の会期の始めにこれを議会に提案しなければならない。

3 議長は、前項の規定による提案を受理したときは、速やかにこれを議会に付議しなければならない。

4 前項の規定による議会の議決があったときは、議長は、直ちにその結果を町長に通知しなければならない。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

いの町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成16年10月1日 条例第52号

(平成16年10月1日施行)