○いの町指定金融機関等の指定について
平成16年10月1日
告示第13号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項及び第4項の規定により、いの町の公金の収納及び支払事務を取り扱う金融機関(指定金融機関)及び収納の事務の一部を取り扱う金融機関(収納代理金融機関)を次のとおり定める。
指定区分 | 名称 | 取扱店舗 |
指定金融機関 | 株式会社四国銀行 | 本店、支店及び出張所 |
収納代理金融機関 | 株式会社高知銀行 株式会社百十四銀行 高知信用金庫 四国労働金庫 高知県農業協同組合 | 本店(本所)、支店(支所)及び出張所 |
株式会社ゆうちょ銀行 | 本支店及び出張所並びに銀行代理店契約を締結した日本郵便株式会社の営業所 |
改正文(平成19年10月5日告示第58号抄)
平成19年10月1日から適用する。
改正文(平成22年12月7日告示第129号抄)
平成22年12月7日から適用する。
附則(平成24年8月23日告示第94号)
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成31年1月4日告示第1号)
この告示は、平成31年1月4日から施行する。