○いの町職員勧奨退職実施要綱

平成16年10月1日

訓令第23号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の新陳代謝を促進し、職員構成の適正化と人事の刷新を図るために行う勧奨退職の実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 勧奨退職の対象となる職員は、勤続20年以上かつ50歳以上の職員で、その者の非違によることなく、かつ、後進にみちを譲る等、町長が適当と認めた者とする。

(実施の方法)

第3条 勧奨退職は、所属長を経て文書により、任命権者に提出された者に行うものとする。

(退職の申出時期)

第4条 勧奨を受けたい者が、当該勧奨に応じて退職の申出を行うことのできる期間は、町長が定めた期間内とする。

(退職時の優遇措置)

第5条 退職時の優遇措置については、高知県市町村総合事務組合退職手当条例(平成17年高知県市町村総合事務組合条例第21号)の規定による。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年4月7日訓令第20号)

この訓令は、平成17年4月7日から施行し、平成17年2月1日から適用する。

(平成17年8月1日訓令第27号)

この訓令は、平成17年8月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年10月25日訓令第31号)

この訓令は、平成17年10月25日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

いの町職員勧奨退職実施要綱

平成16年10月1日 訓令第23号

(平成17年10月25日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第23号
平成17年4月7日 訓令第20号
平成17年8月1日 訓令第27号
平成17年10月25日 訓令第31号