○管理職員特別勤務手当に関する規程
平成16年10月1日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この訓令は、管理職員特別勤務手当に関する規則(平成16年いの町規則第40号)第5条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給の対象となる勤務)
第2条 いの町一般職員の給与に関する条例(平成16年いの町条例第42号)第15条の2第1項に定める臨時又は緊急の必要その他公務の運営に必要な勤務とは、次のとおりとする。
(1) 災害が発生した場合
(2) 水難救護又は行方不明者の捜索活動
(3) 選挙事務への従事
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が認めたもの
(勤務回数の計算方法)
第3条 勤務回数の計算方法は、次のとおりとする。
(1) 連続する勤務(2日以上のいの町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年いの町条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項に定める週休日、勤務時間条例第11条に定める休日又は勤務時間条例第12条に定める休日の代休日(以下「勤務を要しない日等」という。)にまたがる勤務を含む。)の始まりから終わりまでを1回とする。ただし、2日以上の勤務を要しない日等にまたがる勤務で、勤務の途中に3時間以上の休憩等がある場合には、休憩時間の前後の勤務をそれぞれ1回の勤務とする。
(2) 一の勤務を要しない日等において、2回以上の勤務に従事した場合には、それらの勤務のすべてを一の連続する勤務とする。
(勤務時間の取扱い)
第4条 勤務を要しない日等における勤務の始まりから終わりまでの間における食事、休憩、睡眠等勤務に従事していない時間は、勤務時間に含まないものとする。
(2以上の勤務を要しない日等にまたがる勤務の場合の勤務日の取扱い)
第5条 2以上の勤務を要しない日等にまたがる1回の勤務を行った場合には、1回の勤務のすべての時間について、勤務開始日の勤務として取り扱う。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。