○いの町一般職員の旅費に関する条例

平成16年10月1日

条例第45号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 旅費額(第11条―第16条)

第3章 雑則(第17条・第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する町の一般職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)に対し、支給する旅費に関し、必要な基準を定めることを目的とする。

2 町が職員以外の者に対し、支給する旅費に関しては、別に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤官署(常時勤務する在勤官署のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、町と旅行役務提供契約(旅行業者等が町に対して旅行に係る役務その他規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、町が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第4項において同じ。)を締結したものをいう。

(旅費の支給)

第2条 職員が旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、旅行した場合には、その者に対して旅費を支給する。

3 前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令を変更(取消を含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

4 第1項から第3項までに規定する場合において、町が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第3条 旅行は、次の各号に掲げる区分によって、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第2項の規定に該当する旅行 旅行依頼

(旅行命令等に従わない旅行)

第4条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に、旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後で、できるだけ速やかに旅行命令権者に、その承認を求めなければならない。

3 旅行者が前2項の規定により、旅行命令等に従わないで旅行した場合において、その変更が認められなかったときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃より支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について支給する。

6 宿泊費は、宿泊を要する旅行について、宿泊料金(食費除く。)の実費額により支給する。

7 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用として支給する。

8 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、旅行中の夜数に応じ定額により支給する。

9 特別の必要がある場合は、第1項に掲げる旅費に替え、日額旅費を旅費として支給することができる。

10 公用又はこれに類する船車により旅行するときは、鉄道賃、船賃及び車賃はこれを支給しない。

(特殊旅費の種類)

第5条の2 特殊旅費の種類は、渡航雑費とする。

2 渡航雑費は、外国への出張に伴う雑費について実費額により支給する。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、経済的かつ合理的な通常の経路及び方法によって旅行した場合により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第7条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。

第7条の2 勤務地又は出張地以外の地に居住し、又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第8条 鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の変更等のため、鉄道賃、船賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(研修旅費)

第8条の2 長期間の研修、講習、訓練、研修視察その他これらに類する目的のための旅行をする場合の旅費は、第2条の規定にかかわらず、規則で定める額を支給する。

(旅費の請求手続)

第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとする者並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、別に定める請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。))に必要な書類を添えて支出命令者にこれを提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

(旅行依頼者等の旅費)

第10条 第2条第2項の規定により支給する旅費は、この条例で定める金額の範囲内で、その都度町長が定める。

第2章 旅費額

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及びこれに類するもの、軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道及びこれに類するもの並びに外国におけるこれらに相当するものをいう。第13条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

(船賃)

第12条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶及びこれに類するもの並びに外国におけるこれらに相当するものをいう。第13条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃(運賃の等級が区分された船舶による旅行の場合には、最下級の運賃とする。)

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

(航空賃)

第12条の2 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第23号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機及びこれに類するもの並びに外国におけるこれらに相当するものをいう。次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

(車賃)

第13条 車賃は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用(次条第1項の規定により支給する車賃を除く。)

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(自家用車の車賃)

第13条の2 職員が旅行命令権者の承認を受けて、自家用車(任命権者が町長に協議して定めるところにより登録を受けたものに限る。)を使用して旅行した場合には、当該自家用車による旅行を第5条第5項の陸路旅行として当該職員に車賃を支給する。

2 前項の規定により支給する車賃の額は、前条の規定にかかわらず、1キロメートルにつき37円とする。

3 前項の規定による車賃の額は、路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

第14条 削除

(宿泊費)

第15条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)別表第二の一の表区分欄に掲げる都道府県の区分に応じ、それぞれ同表の一の表宿泊費基準額(一夜につき)の職務の級が十級以下の者欄に掲げる額(次条において「宿泊費基準額」という。)による。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、宿泊場所が自己又は生計を一にする親族の所有する住宅である場合は、宿泊費を支給しない。

(包括宿泊費)

第15条の2 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第11条から第13条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第15条の3 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、省令別表第三の一の表に定める一夜あたりの定額による。ただし、宿泊場所が自己又は生計を一にする親族の所有する住宅である場合は、宿泊手当を支給しない。

(本邦通過の場合の旅費)

第15条の4 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、第11条から前条までに規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、次条から第15条の6までに規定するところによる。

(外国旅行の旅費)

第15条の5 外国旅行の場合における旅費の額は、次の各号に規定するところによる。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃については、第11条から第13条までの規定に準じ町長が定めた額

(2) 宿泊費の額は、省令別表第二の二の表区分欄に掲げる地域、国名及び地名の区分に応じ、それぞれ同表の二の表宿泊費基準額(一夜につき)の職務の級が十級以下の者欄に掲げる額による。

(3) 宿泊手当の額は、省令別表第三の二の表区分欄に掲げる地域及び国名の区分に応じ、それぞれ同表の二の表宿泊手当(一夜につき)欄に掲げる額による。

(渡航雑費)

第15条の6 渡航雑費の額は、出張のための外国旅行に伴う雑費とし、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして規則で定める費用の額とする。

(赴任旅費)

第15条の7 町の要請に基づいて国若しくは他の地方公共団体等を退職し、引き続いて採用された職員が、その採用に伴う移転のため、住所若しくは居所から在勤庁に赴任する場合において、町長が特に必要と認めるときは、赴任旅費を支給することができる。

2 前項に規定する赴任旅費については、国家公務員の例により計算した旅費額の範囲内で町長が定める。

(町内旅行の旅費)

第16条 職員が公務のため本町内に出張するときの旅費については、町長が別に定める。

第3章 雑則

(旅費の調整)

第17条 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の伊野町一般職員の旅費に関する条例(昭和29年伊野町条例第20号)、吾北村一般職の職員の旅費に関する条例(平成2年吾北村条例第12号)又は一般職の職員の旅費に関する条例(昭和28年本川村条例第1号)の規定による。

(平成18年9月25日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日条例第19号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第21号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年9月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年12月12日条例第27号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

いの町一般職員の旅費に関する条例

平成16年10月1日 条例第45号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第45号
平成18年9月25日 条例第41号
平成21年3月23日 条例第19号
令和元年12月20日 条例第32号
令和4年12月20日 条例第21号
令和6年9月20日 条例第25号
令和7年12月12日 条例第27号