○いの町本川国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例
平成16年10月1日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、いの町本川国民健康保険診療所に勤務する医師(以下「医師」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。
(給与の支給)
第2条 医師に、この条例の定めるところにより給料、給料調整額、地域手当、初任給調整手当、休日勤務手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、期末手当、勤勉手当、扶養手当、時間外勤務手当、研究研修手当、施設管理手当及び旅費を支給する。
(職務の級の標準的な職務の内容)
第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定めるとおりとする。
(給料)
第4条 医師の給料は、別表第2に定める給料表により支給する。
(給料調整額)
第5条 給料調整額は、職務の級に応じて、別表第3に定める級別調整基本額に調整数を乗じて得た額とする。
(初任給調整手当)
第6条 新たに採用された医師には、採用の日から35年以内の期間、採用の日から1年を経過する毎にその額を減じて初任給調整手当として支給する。
(地域手当)
第7条 地域手当の月額は、給料月額、給料調整額及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。
(特地勤務手当)
第8条 特地勤務手当の月額は、給料月額、給料調整額及び扶養手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た額とする。
(特地勤務手当に準ずる手当)
第9条 特地勤務手当に準ずる手当の月額は、給料月額、給料調整額及び扶養手当の月額の合計額に100分の5を乗じて得た額とする。
(期末手当及び勤勉手当)
第10条 期末手当の基礎額は、給料、給料調整額、扶養手当及び地域手当の月額と、給料月額に別表第5に定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。
2 勤勉手当の基礎額は、給料、給料調整額、地域手当の月額と、給料月額に別表第5に定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。
3 期末手当、勤勉手当の額は、それぞれの基礎額に支給率を乗じて得た額に支給割合を乗じて得た額とする。
4 支給率及び支給割合は、いの町一般職員の給与に関する条例(平成16年いの町条例第42号。以下「一般職給与条例」という。)で定める例による。
(扶養手当)
第11条 扶養手当は、一般職給与条例に基づく一般職員に準じて支給する。
(時間外勤務手当及び休日勤務手当)
第12条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、一般職給与条例に基づく一般職員に準じて支給する。
(研究研修手当及び施設管理手当)
第13条 医師に対して、研究研修手当及び施設管理手当を支給する。
2 手当の額は、別表第6のとおりとする。
(旅費)
第14条 医師に対して旅費を支給する。
2 旅費の支給については、一般職の職員の例により支給する。
(昇給)
第15条 医師の給料については、定期昇給を行うことができる。
2 昇給については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前の医師の勤務に係る給料及び諸手当等の支給については、なお合併前の本川村国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例(昭和63年本川村条例第6号)の例による。
附則(平成17年11月30日条例第48号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
第3条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、一般職の職員の例による。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第4条 前2条の規定の運用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、一般職の職員の例による。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第5条 平成17年12月に支給する期末手当の額は、一般職の職員の例による。
(その他)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、医師の給料及び諸手当等の支給については、一般職の職員の例による。
附則(平成18年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 前項に定めるもののほか、医師の給料及び諸手当の支給については、一般職の職員の例による。
附則(平成18年6月29日条例第34号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第24号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(第1条及び次項から第5条までの規定を除く。)による改正後のいの町本川国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
3 第1条の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
第2条 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前のいの町本川国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第4条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年3月23日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年12月28日条例第44号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年8月13日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月23日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月20日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月20日条例第21号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(いの町本川国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用されるいの町本川国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用されるいの町本川国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、いの町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
附則(令和4年12月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年1月15日条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後のいの町本川国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例の規定を適用する場合には、改正前のいの町本川国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例の規定に基づき支給された給与は、改正後のいの町本川国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年3月21日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日条例第8号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年1月20日条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後のいの町本川国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例の規定を適用する場合には、改正前のいの町本川国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例の規定に基づき支給された給与は、改正後のいの町本川国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 医師の職務 |
2級 | 医師の職務 |
3級 | 医師の職務 |
4級 | 医師の職務 |
別表第2(第4条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 305,600 | 415,600 | 470,300 | 566,200 | |
2 | 307,900 | 418,300 | 472,300 | 572,300 | |
3 | 310,200 | 420,900 | 474,200 | 577,400 | |
4 | 312,400 | 423,300 | 476,100 | 582,100 | |
5 | 314,500 | 425,600 | 477,500 | 586,400 | |
6 | 318,000 | 427,800 | 479,200 | 590,700 | |
7 | 321,500 | 429,800 | 481,000 | 594,100 | |
8 | 324,900 | 431,900 | 482,800 | 597,000 | |
9 | 328,300 | 434,000 | 484,600 | 599,500 | |
10 | 331,800 | 435,500 | 486,300 | 601,800 | |
11 | 335,200 | 437,000 | 488,100 | ||
12 | 338,600 | 438,500 | 489,900 | ||
13 | 342,000 | 439,900 | 491,700 | ||
14 | 345,500 | 441,300 | 493,400 | ||
15 | 348,900 | 442,800 | 495,200 | ||
16 | 352,300 | 444,200 | 497,000 | ||
17 | 355,700 | 445,500 | 498,800 | ||
18 | 358,800 | 447,000 | 500,700 | ||
19 | 362,000 | 448,400 | 502,600 | ||
20 | 365,200 | 449,800 | 504,500 | ||
21 | 368,500 | 451,100 | 506,400 | ||
22 | 371,600 | 452,600 | 508,100 | ||
23 | 374,700 | 454,000 | 509,900 | ||
24 | 377,700 | 455,400 | 511,700 | ||
25 | 380,800 | 456,800 | 513,300 | ||
26 | 383,100 | 458,200 | 515,100 | ||
27 | 385,400 | 459,500 | 516,900 | ||
28 | 387,600 | 460,900 | 518,400 | ||
29 | 389,500 | 462,300 | 519,800 | ||
30 | 391,200 | 463,600 | 521,500 | ||
31 | 392,900 | 465,000 | 523,300 | ||
32 | 394,700 | 466,400 | 525,000 | ||
33 | 396,400 | 467,700 | 526,500 | ||
34 | 398,200 | 469,100 | 527,800 | ||
35 | 399,800 | 470,400 | 529,100 | ||
36 | 401,100 | 471,800 | 530,400 | ||
37 | 402,500 | 473,200 | 531,400 | ||
38 | 403,900 | 474,900 | 532,700 | ||
39 | 405,300 | 476,500 | 534,000 | ||
40 | 406,700 | 478,000 | 535,300 | ||
41 | 408,200 | 479,600 | 536,300 | ||
42 | 408,900 | 480,800 | 537,100 | ||
43 | 409,500 | 481,900 | 537,900 | ||
44 | 410,100 | 483,000 | 538,700 | ||
45 | 410,900 | 484,000 | 539,600 | ||
46 | 411,500 | 484,900 | 540,400 | ||
47 | 412,100 | 485,800 | 541,200 | ||
48 | 412,600 | 486,600 | 541,900 | ||
49 | 413,100 | 487,300 | 542,700 | ||
50 | 413,500 | 488,000 | 543,500 | ||
51 | 414,000 | 488,700 | 544,200 | ||
52 | 414,400 | 489,300 | 545,100 | ||
53 | 414,800 | 489,900 | 546,000 | ||
54 | 415,100 | 490,600 | 546,800 | ||
55 | 415,400 | 491,200 | 547,700 | ||
56 | 415,800 | 491,800 | 548,600 | ||
57 | 416,100 | 492,100 | 549,400 | ||
58 | 416,500 | 492,700 | 550,200 | ||
59 | 416,800 | 493,300 | 551,000 | ||
60 | 417,200 | 494,000 | 551,700 | ||
61 | 417,600 | 494,400 | 552,500 | ||
62 | 417,900 | 495,000 | 553,400 | ||
63 | 418,200 | 495,700 | 554,300 | ||
64 | 418,500 | 496,400 | 555,200 | ||
65 | 418,800 | 496,800 | 556,000 | ||
66 | 497,400 | 556,900 | |||
67 | 498,000 | 557,800 | |||
68 | 498,500 | 558,700 | |||
69 | 499,000 | 559,500 | |||
70 | 499,500 | 560,400 | |||
71 | 500,000 | 561,300 | |||
72 | 500,500 | 562,200 | |||
73 | 500,900 | 563,000 | |||
74 | 501,400 | ||||
75 | 501,800 | ||||
76 | 502,200 | ||||
77 | 502,700 | ||||
78 | 503,300 | ||||
79 | 503,800 | ||||
80 | 504,200 | ||||
81 | 504,700 | ||||
82 | 505,300 | ||||
83 | 505,900 | ||||
84 | 506,400 | ||||
85 | 506,900 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
312,900 | 356,500 | 412,800 | 488,500 |
別表第3(第5条関係)
職務の級 | 級別調整基本額 | 調整数 |
1級 | 11,100円(ただし、2号給は10,584円、3号給は11,029円) | 2 |
2級 | 13,800円(ただし、1号給は、13,270円) | 2 |
3級 | 15,400円 | 2 |
4級 | 16,500円 | 2 |
別表第4(第6条関係)
期間 | 支給月額 | 期間 | 支給月額 |
1年未満 | 371,300円 | 18年以上19年未満 | 359,300円 |
1年以上2年未満 | 371,300円 | 19年以上20年未満 | 355,300円 |
2年以上3年未満 | 371,300円 | 20年以上21年未満 | 351,300円 |
3年以上4年未満 | 371,300円 | 21年以上22年未満 | 339,000円 |
4年以上5年未満 | 371,300円 | 22年以上23年未満 | 324,300円 |
5年以上6年未満 | 371,300円 | 23年以上24年未満 | 308,800円 |
6年以上7年未満 | 371,300円 | 24年以上25年未満 | 293,300円 |
7年以上8年未満 | 371,300円 | 25年以上26年未満 | 277,300円 |
8年以上9年未満 | 371,300円 | 26年以上27年未満 | 260,300円 |
9年以上10年未満 | 371,300円 | 27年以上28年未満 | 243,300円 |
10年以上11年未満 | 371,300円 | 28年以上29年未満 | 226,300円 |
11年以上12年未満 | 371,300円 | 29年以上30年未満 | 208,800円 |
12年以上13年未満 | 371,300円 | 30年以上31年未満 | 191,300円 |
13年以上14年未満 | 371,300円 | 31年以上32年未満 | 173,800円 |
14年以上15年未満 | 371,300円 | 32年以上33年未満 | 155,800円 |
15年以上16年未満 | 371,300円 | 33年以上34年未満 | 137,300円 |
16年以上17年未満 | 367,300円 | 34年以上35年未満 | 118,800円 |
17年以上18年未満 | 363,300円 | ||
別表第5(第10条関係)
職員 | 加算割合 | 備考 |
3級及び4級に属する職員 | 100分の15 |
|
2級に属する職員 | 100分の10 |
|
1級に属する職員 | 100分の5 | 経験年数5年以上のもの(1級25号給) |
別表第6(第13条関係)
手当の区分 | 支給月額 |
研究研修手当 | 5万円 |
施設管理手当 | 3万円 |