○いの町本川国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例

平成16年10月1日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、いの町本川国民健康保険診療所に勤務する医師(以下「医師」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。

(給与の支給)

第2条 医師に、この条例の定めるところにより給料、給料調整額、地域手当、初任給調整手当、休日勤務手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、期末手当、勤勉手当、扶養手当、時間外勤務手当、研究研修手当、施設管理手当及び旅費を支給する。

(職務の級の標準的な職務の内容)

第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定めるとおりとする。

(給料)

第4条 医師の給料は、別表第2に定める給料表により支給する。

(給料調整額)

第5条 給料調整額は、職務の級に応じて、別表第3に定める級別調整基本額に調整数を乗じて得た額とする。

(初任給調整手当)

第6条 新たに採用された医師には、採用の日から35年以内の期間、採用の日から1年を経過する毎にその額を減じて初任給調整手当として支給する。

2 前項の初任給調整手当の支給期間及び支給額は、別表第4のとおりとする。

(地域手当)

第7条 地域手当の月額は、給料月額、給料調整額及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。

(特地勤務手当)

第8条 特地勤務手当の月額は、給料月額、給料調整額及び扶養手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た額とする。

(特地勤務手当に準ずる手当)

第9条 特地勤務手当に準ずる手当の月額は、給料月額、給料調整額及び扶養手当の月額の合計額に100分の5を乗じて得た額とする。

(期末手当及び勤勉手当)

第10条 期末手当の基礎額は、給料、給料調整額、扶養手当及び地域手当の月額と、給料月額に別表第5に定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

2 勤勉手当の基礎額は、給料、給料調整額、地域手当の月額と、給料月額に別表第5に定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

3 期末手当、勤勉手当の額は、それぞれの基礎額に支給率を乗じて得た額に支給割合を乗じて得た額とする。

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、一般職給与条例に基づく一般職員に準じて支給する。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当)

第12条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、一般職給与条例に基づく一般職員に準じて支給する。

(研究研修手当及び施設管理手当)

第13条 医師に対して、研究研修手当及び施設管理手当を支給する。

2 手当の額は、別表第6のとおりとする。

(旅費)

第14条 医師に対して旅費を支給する。

2 旅費の支給については、一般職の職員の例により支給する。

(昇給)

第15条 医師の給料については、定期昇給を行うことができる。

2 昇給については、一般職の職員の例による。

(雑則)

第16条 この条例で定めるもののほか、給料及び諸手当等の支給方法は、一般職給与条例(附則第13項から第17項までの規定を除く。)を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前の医師の勤務に係る給料及び諸手当等の支給については、なお合併前の本川村国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例(昭和63年本川村条例第6号)の例による。

(平成17年11月30日条例第48号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

第3条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、一般職の職員の例による。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第4条 前2条の規定の運用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、一般職の職員の例による。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第5条 平成17年12月に支給する期末手当の額は、一般職の職員の例による。

(その他)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、医師の給料及び諸手当等の支給については、一般職の職員の例による。

(平成18年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 前項に定めるもののほか、医師の給料及び諸手当の支給については、一般職の職員の例による。

(平成18年6月29日条例第34号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(第1条及び次項から第5条までの規定を除く。)による改正後のいの町本川国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

3 第1条の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

第2条 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前のいの町本川国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第4条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年3月23日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年12月28日条例第44号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年6月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年8月13日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月25日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年12月20日条例第21号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(いの町本川国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用されるいの町本川国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用されるいの町本川国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、いの町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和4年12月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年12月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

職務の級

職務の名称

1級

医師の職務

2級

医師の職務

3級

医師の職務

4級

医師の職務

別表第2(第4条関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

264,700

346,600

406,900

474,700

2

267,200

349,600

409,600

477,000

3

269,600

352,400

412,100

479,200

4

272,000

355,300

414,700

481,500

5

274,100

357,800

417,100

483,700

6

277,600

360,800

419,100

485,800

7

281,100

363,800

420,900

488,000

8

284,500

366,600

422,800

490,000

9

288,100

368,700

424,600

491,900

10

291,600

371,200

427,300

494,000

11

295,200

373,900

429,800

496,100

12

298,700

376,400

432,200

498,200

13

302,200

379,100

434,400

500,300

14

306,100

382,500

436,900

502,200

15

310,000

385,500

438,900

504,300

16

313,600

388,800

441,000

506,400

17

317,200

391,800

443,000

508,300

18

320,700

394,400

445,200

510,300

19

324,200

396,800

447,400

512,300

20

327,700

399,300

449,500

514,100

21

331,300

401,900

450,900

515,900

22

335,000

403,900

453,300

517,700

23

338,400

405,500

455,600

519,500

24

341,700

407,100

457,800

521,300

25

345,000

408,800

459,800

522,900

26

347,500

411,000

462,100

524,700

27

350,000

413,100

464,300

526,500

28

352,300

415,100

466,600

528,300

29

354,400

417,200

468,700

529,900

30

356,100

419,300

470,900

531,700

31

357,800

420,900

473,200

533,500

32

359,600

422,600

475,300

535,300

33

361,500

424,500

477,100

536,900

34

363,700

426,000

479,200

538,700

35

365,800

427,800

481,300

540,400

36

367,800

429,600

483,300

542,100

37

369,700

431,500

485,400

543,700

38

371,900

433,500

487,100

545,300

39

374,000

435,300

488,900

546,700

40

376,000

437,200

490,700

548,300

41

378,000

439,000

492,300

549,800

42

378,700

440,700

494,100

551,200

43

379,300

442,400

495,900

552,600

44

380,000

444,200

497,500

553,900

45

380,900

446,000

498,900

555,100

46

382,200

447,800

500,600

556,100

47

383,500

449,500

502,400

557,100

48

384,800

451,200

504,100

558,100

49

385,600

452,800

505,600

559,100

50

386,400

454,500

506,900

560,000

51

387,200

456,200

508,200

560,900

52

387,700

457,900

509,500

561,800

53

388,500

459,800

510,500

562,600

54

389,300

461,000

511,800

563,500

55

390,000

462,200

513,100

564,400

56

390,700

463,400

514,400

565,300

57

391,400

464,400

515,400

566,200

58

392,300

465,400

516,200

567,100

59

393,000

466,300

517,000

568,000

60

393,600

467,100

517,800

568,700

61

394,100

467,900

518,700

569,600

62

394,600

468,600

519,500

570,500

63

395,000

469,300

520,400

571,400

64

395,400

469,900

521,200

572,300

65

395,700

470,600

522,100

573,200

66


471,300

523,000


67


471,900

523,700


68


472,500

524,600


69


472,800

525,500


70


473,400

526,300


71


474,100

527,200


72


474,800

528,100


73


475,200

528,900


74


475,800

529,800


75


476,500

530,700


76


477,200

531,400


77


477,600

532,200


78


478,200

533,100


79


478,800

534,000


80


479,300

534,900


81


479,900

535,700


82


480,400

536,600


83


480,900

537,500


84


481,400

538,400


85


481,800

539,200


86


482,400

540,100


87


482,800

541,000


88


483,300

541,900


89


483,800

542,700


90


484,400



91


485,000



92


485,400



93


485,900



94


486,500



95


487,100



96


487,600



97


488,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

297,300

339,700

394,300

467,400

別表第3(第5条関係)

職務の級

級別調整基本額

調整数

1級

11,100円(ただし、2号給は10,584円、3号給は11,029円)

2

2級

13,800円(ただし、1号給は、13,270円)

2

3級

15,400円

2

4級

16,500円

2

別表第4(第6条関係)

期間

支給月額

期間

支給月額

1年未満

368,800円

18年以上19年未満

356,800円

1年以上2年未満

368,800円

19年以上20年未満

352,800円

2年以上3年未満

368,800円

20年以上21年未満

348,800円

3年以上4年未満

368,800円

21年以上22年未満

331,900円

4年以上5年未満

368,800円

22年以上23年未満

314,700円

5年以上6年未満

368,800円

23年以上24年未満

298,000円

6年以上7年未満

368,800円

24年以上25年未満

281,100円

7年以上8年未満

368,800円

25年以上26年未満

264,200円

8年以上9年未満

368,800円

26年以上27年未満

243,400円

9年以上10年未満

368,800円

27年以上28年未満

223,000円

10年以上11年未満

368,800円

28年以上29年未満

202,600円

11年以上12年未満

368,800円

29年以上30年未満

181,800円

12年以上13年未満

368,800円

30年以上31年未満

159,900円

13年以上14年未満

368,800円

31年以上32年未満

138,000円

14年以上15年未満

368,800円

32年以上33年未満

116,300円

15年以上16年未満

368,800円

33年以上34年未満

84,400円

16年以上17年未満

364,800円

34年以上35年未満

54,600円

17年以上18年未満

360,800円


別表第5(第10条関係)

職員

加算割合

備考

3級及び4級に属する職員

100分の15

 

2級に属する職員

100分の10

 

1級に属する職員

100分の5

経験年数5年以上のもの(1級25号給)

別表第6(第13条関係)

手当の区分

支給月額

研究研修手当

5万円

施設管理手当

3万円

いの町本川国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例

平成16年10月1日 条例第43号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第43号
平成17年11月30日 条例第48号
平成18年3月31日 条例第13号
平成18年6月29日 条例第34号
平成19年3月20日 条例第8号
平成19年12月25日 条例第24号
平成21年3月23日 条例第18号
平成21年12月28日 条例第44号
平成27年6月24日 条例第22号
平成27年8月13日 条例第23号
平成28年3月25日 条例第8号
平成29年3月24日 条例第5号
平成29年12月22日 条例第23号
平成30年3月23日 条例第6号
平成30年12月20日 条例第27号
平成31年3月22日 条例第5号
令和元年12月20日 条例第34号
令和4年12月20日 条例第21号
令和4年12月20日 条例第23号
令和5年12月20日 条例第21号