○いの町本川国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例

平成16年10月1日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、いの町本川国民健康保険診療所に勤務する医師(以下「医師」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。

(給与の支給)

第2条 医師に、この条例の定めるところにより給料、給料調整額、地域手当、初任給調整手当、休日勤務手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、期末手当、勤勉手当、扶養手当、時間外勤務手当、研究研修手当、施設管理手当及び旅費を支給する。

(職務の級の標準的な職務の内容)

第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定めるとおりとする。

(給料)

第4条 医師の給料は、別表第2に定める給料表により支給する。

(給料調整額)

第5条 給料調整額は、職務の級に応じて、別表第3に定める級別調整基本額に調整数を乗じて得た額とする。

(初任給調整手当)

第6条 新たに採用された医師には、採用の日から35年以内の期間、採用の日から1年を経過する毎にその額を減じて初任給調整手当として支給する。

2 前項の初任給調整手当の支給期間及び支給額は、別表第4のとおりとする。

(地域手当)

第7条 地域手当の月額は、給料月額、給料調整額及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。

(特地勤務手当)

第8条 特地勤務手当の月額は、給料月額、給料調整額及び扶養手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た額とする。

(特地勤務手当に準ずる手当)

第9条 特地勤務手当に準ずる手当の月額は、給料月額、給料調整額及び扶養手当の月額の合計額に100分の5を乗じて得た額とする。

(期末手当及び勤勉手当)

第10条 期末手当の基礎額は、給料、給料調整額、扶養手当及び地域手当の月額と、給料月額に別表第5に定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

2 勤勉手当の基礎額は、給料、給料調整額、地域手当の月額と、給料月額に別表第5に定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

3 期末手当、勤勉手当の額は、それぞれの基礎額に支給率を乗じて得た額に支給割合を乗じて得た額とする。

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、一般職給与条例に基づく一般職員に準じて支給する。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当)

第12条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、一般職給与条例に基づく一般職員に準じて支給する。

(研究研修手当及び施設管理手当)

第13条 医師に対して、研究研修手当及び施設管理手当を支給する。

2 手当の額は、別表第6のとおりとする。

(旅費)

第14条 医師に対して旅費を支給する。

2 旅費の支給については、一般職の職員の例により支給する。

(昇給)

第15条 医師の給料については、定期昇給を行うことができる。

2 昇給については、一般職の職員の例による。

(雑則)

第16条 この条例で定めるもののほか、給料及び諸手当等の支給方法は、一般職給与条例(附則第13項から第17項までの規定を除く。)を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前の医師の勤務に係る給料及び諸手当等の支給については、なお合併前の本川村国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例(昭和63年本川村条例第6号)の例による。

(平成17年11月30日条例第48号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

第3条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、一般職の職員の例による。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第4条 前2条の規定の運用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、一般職の職員の例による。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第5条 平成17年12月に支給する期末手当の額は、一般職の職員の例による。

(その他)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、医師の給料及び諸手当等の支給については、一般職の職員の例による。

(平成18年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 前項に定めるもののほか、医師の給料及び諸手当の支給については、一般職の職員の例による。

(平成18年6月29日条例第34号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(第1条及び次項から第5条までの規定を除く。)による改正後のいの町本川国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

3 第1条の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

第2条 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前のいの町本川国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第4条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年3月23日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年12月28日条例第44号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年6月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年8月13日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月25日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年12月20日条例第21号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(いの町本川国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用されるいの町本川国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用されるいの町本川国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、いの町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和4年12月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年12月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和7年1月15日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後のいの町本川国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例の規定を適用する場合には、改正前のいの町本川国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例の規定に基づき支給された給与は、改正後のいの町本川国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月21日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日条例第8号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年1月20日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後のいの町本川国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例の規定を適用する場合には、改正前のいの町本川国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例の規定に基づき支給された給与は、改正後のいの町本川国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

職務の級

職務の名称

1級

医師の職務

2級

医師の職務

3級

医師の職務

4級

医師の職務

別表第2(第4条関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

305,600

415,600

470,300

566,200

2

307,900

418,300

472,300

572,300

3

310,200

420,900

474,200

577,400

4

312,400

423,300

476,100

582,100

5

314,500

425,600

477,500

586,400

6

318,000

427,800

479,200

590,700

7

321,500

429,800

481,000

594,100

8

324,900

431,900

482,800

597,000

9

328,300

434,000

484,600

599,500

10

331,800

435,500

486,300

601,800

11

335,200

437,000

488,100


12

338,600

438,500

489,900


13

342,000

439,900

491,700


14

345,500

441,300

493,400


15

348,900

442,800

495,200


16

352,300

444,200

497,000


17

355,700

445,500

498,800


18

358,800

447,000

500,700


19

362,000

448,400

502,600


20

365,200

449,800

504,500


21

368,500

451,100

506,400


22

371,600

452,600

508,100


23

374,700

454,000

509,900


24

377,700

455,400

511,700


25

380,800

456,800

513,300


26

383,100

458,200

515,100


27

385,400

459,500

516,900


28

387,600

460,900

518,400


29

389,500

462,300

519,800


30

391,200

463,600

521,500


31

392,900

465,000

523,300


32

394,700

466,400

525,000


33

396,400

467,700

526,500


34

398,200

469,100

527,800


35

399,800

470,400

529,100


36

401,100

471,800

530,400


37

402,500

473,200

531,400


38

403,900

474,900

532,700


39

405,300

476,500

534,000


40

406,700

478,000

535,300


41

408,200

479,600

536,300


42

408,900

480,800

537,100


43

409,500

481,900

537,900


44

410,100

483,000

538,700


45

410,900

484,000

539,600


46

411,500

484,900

540,400


47

412,100

485,800

541,200


48

412,600

486,600

541,900


49

413,100

487,300

542,700


50

413,500

488,000

543,500


51

414,000

488,700

544,200


52

414,400

489,300

545,100


53

414,800

489,900

546,000


54

415,100

490,600

546,800


55

415,400

491,200

547,700


56

415,800

491,800

548,600


57

416,100

492,100

549,400


58

416,500

492,700

550,200


59

416,800

493,300

551,000


60

417,200

494,000

551,700


61

417,600

494,400

552,500


62

417,900

495,000

553,400


63

418,200

495,700

554,300


64

418,500

496,400

555,200


65

418,800

496,800

556,000


66


497,400

556,900


67


498,000

557,800


68


498,500

558,700


69


499,000

559,500


70


499,500

560,400


71


500,000

561,300


72


500,500

562,200


73


500,900

563,000


74


501,400



75


501,800



76


502,200



77


502,700



78


503,300



79


503,800



80


504,200



81


504,700



82


505,300



83


505,900



84


506,400



85


506,900



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

312,900

356,500

412,800

488,500

別表第3(第5条関係)

職務の級

級別調整基本額

調整数

1級

11,100円(ただし、2号給は10,584円、3号給は11,029円)

2

2級

13,800円(ただし、1号給は、13,270円)

2

3級

15,400円

2

4級

16,500円

2

別表第4(第6条関係)

期間

支給月額

期間

支給月額

1年未満

371,300円

18年以上19年未満

359,300円

1年以上2年未満

371,300円

19年以上20年未満

355,300円

2年以上3年未満

371,300円

20年以上21年未満

351,300円

3年以上4年未満

371,300円

21年以上22年未満

339,000円

4年以上5年未満

371,300円

22年以上23年未満

324,300円

5年以上6年未満

371,300円

23年以上24年未満

308,800円

6年以上7年未満

371,300円

24年以上25年未満

293,300円

7年以上8年未満

371,300円

25年以上26年未満

277,300円

8年以上9年未満

371,300円

26年以上27年未満

260,300円

9年以上10年未満

371,300円

27年以上28年未満

243,300円

10年以上11年未満

371,300円

28年以上29年未満

226,300円

11年以上12年未満

371,300円

29年以上30年未満

208,800円

12年以上13年未満

371,300円

30年以上31年未満

191,300円

13年以上14年未満

371,300円

31年以上32年未満

173,800円

14年以上15年未満

371,300円

32年以上33年未満

155,800円

15年以上16年未満

371,300円

33年以上34年未満

137,300円

16年以上17年未満

367,300円

34年以上35年未満

118,800円

17年以上18年未満

363,300円


別表第5(第10条関係)

職員

加算割合

備考

3級及び4級に属する職員

100分の15

 

2級に属する職員

100分の10

 

1級に属する職員

100分の5

経験年数5年以上のもの(1級25号給)

別表第6(第13条関係)

手当の区分

支給月額

研究研修手当

5万円

施設管理手当

3万円

いの町本川国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例

平成16年10月1日 条例第43号

(令和8年1月20日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第43号
平成17年11月30日 条例第48号
平成18年3月31日 条例第13号
平成18年6月29日 条例第34号
平成19年3月20日 条例第8号
平成19年12月25日 条例第24号
平成21年3月23日 条例第18号
平成21年12月28日 条例第44号
平成27年6月24日 条例第22号
平成27年8月13日 条例第23号
平成28年3月25日 条例第8号
平成29年3月24日 条例第5号
平成29年12月22日 条例第23号
平成30年3月23日 条例第6号
平成30年12月20日 条例第27号
平成31年3月22日 条例第5号
令和元年12月20日 条例第34号
令和4年12月20日 条例第21号
令和4年12月20日 条例第23号
令和5年12月20日 条例第21号
令和6年3月22日 条例第6号
令和7年1月15日 条例第2号
令和7年3月21日 条例第6号
令和7年3月21日 条例第8号
令和8年1月20日 条例第2号