○いの町特別職報酬等審議会条例

平成16年10月1日

条例第37号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、いの町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所管事項)

第2条 町長は、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員はいの町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、町長が任命する。

2 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第50号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、この条例の規定は適用せず、なお従前の例による。

いの町特別職報酬等審議会条例

平成16年10月1日 条例第37号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第37号
平成18年12月25日 条例第50号
平成20年9月1日 条例第19号
平成27年3月23日 条例第5号