○いの町職員能力開発委員会規程
平成16年10月1日
訓令第18号
(設置)
第1条 男女雇用機会均等法の改正を機に、職場における雇用管理上の関連事項を協議し、職員の資質の向上及び能率の発揮を図るため、いの町職員能力開発委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項の推進に努めるものとする。
(1) 職員の資質の向上に関すること。
(2) 職員の能率の発揮に関すること。
(3) セクシュアル・ハラスメントに関すること。
(4) 人事行為の公正の確保に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、行政課題に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、いの町職員の中から町長が任命した委員をもって構成する。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に委員長1人、副委員長1人、書記1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会議の議長となり会務を統括する。
3 委員長に事故があるときは、副委員長が代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は必要に応じ、他の者の出席を求めることができる。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、運営に関し必要な事項が生じた場合は別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。