○いの町職員能力開発委員会規程

平成16年10月1日

訓令第18号

(設置)

第1条 男女雇用機会均等法の改正を機に、職場における雇用管理上の関連事項を協議し、職員の資質の向上及び能率の発揮を図るため、いの町職員能力開発委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項の推進に努めるものとする。

(1) 職員の資質の向上に関すること。

(2) 職員の能率の発揮に関すること。

(3) セクシュアル・ハラスメントに関すること。

(4) 人事行為の公正の確保に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、行政課題に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、いの町職員の中から町長が任命した委員をもって構成する。

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に委員長1人、副委員長1人、書記1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会議の議長となり会務を統括する。

3 委員長に事故があるときは、副委員長が代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は必要に応じ、他の者の出席を求めることができる。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、運営に関し必要な事項が生じた場合は別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

いの町職員能力開発委員会規程

平成16年10月1日 訓令第18号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第18号