○いの町職員の健康管理に関する規則

平成16年10月1日

規則第31号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 健康診断(第6条―第11条)

第3章 事後処置及び療養指導(第12条―第16条)

第4章 感染性疾病発生の措置(第17条・第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、職員の疾病を予防し、その健康の保持増進を図ることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この規則で職員とは、いの町に常時勤務する職員をいう。

(健康管理事務)

第3条 健康管理事務は、総務課において総括処理する。

(健康管理者の設置)

第4条 職員の保健に関する事務を行うため、健康管理者を置く。

2 健康管理者は、職員のうちから1人を町長が任命する。

3 健康管理者は、次の各号に掲げる事務を実施する。

(1) 健康に異常ある職員の発見及びこれに対する措置を行うこと。

(2) 労働環境衛生に関する調査を行うこと。

(3) 勤務条件、施設等について保健上の改善を行うこと。

(4) 衛生用保護具、救急用具等を整備すること。

(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持のための計画を立案し、及びこれを実施すること。

(6) 職員の負傷及び疾病、それに因る欠勤並びに移動に関する統計を作成すること。

(7) 衛生日誌の記載等職務上の記録を整備すること。

(8) その他衛生に関する事項

(健康管理事務の協議)

第5条 健康管理主管課長は、健康管理業務の円滑な遂行を期するため必要があるときは、町長の承認を得て、衛生業務担当者その他必要と認める者を集めて協議することができる。

第2章 健康診断

(健康診断の実施)

第6条 職員を採用する場合には、その者の健康診断を行う。

2 職員に対して毎年1回以上定期に健康診断を行う。

3 前項の外、臨時に必要があるときは、職員の全部又は一部に対し検査又は検診を行う。

4 定期の健康診断は、別表第1に定めるところにより行う。この場合において健康に異常のある職員及びその疑いのある職員に対しては、必要に応じ更に項目を追加して検査を行うものとする。

(受診義務)

第7条 職員は、それぞれ指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事故により定期の健康診断を受けることができなかったものは、その事故がやんだときは、すみやかに健康診断を受けなければならない。

2 前項の事故が2月を超えるときは、医師の診断を受け、その診断書又は健康診断の内容を証明する書類を健康管理者に提示し、前項の健康診断に代えることができる。

(指導区分の決定)

第8条 健康管理者は、健康診断に当った医師の意見を聴いて、健康に異常があると認められた職員について、検査の結果を総合し、かつ、その職員の職務内容及び勤務の強度を考慮して別表第2に定める生活規正の面及び医療の面の区分を組合せて指導区分を決定するものとする。

(健康診断の記録)

第9条 健康管理者は、健康診断終了後その結果を様式第1号による健康管理台帳に記録し保存しなければならない。

(健康診断の結果報告)

第10条 健康管理者は、健康診断終了後その結果を様式第2号により町長に報告しなければならない。この場合において、第8条の規定による指導区分の決定を併せて報告しなければならない。

(秘密の保持)

第11条 健康診断の業務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を洩らしてはならない。

第3章 事後処置及び療養指導

(事後処置)

第12条 町長は、第10条の規定による報告に基づき、別表第3に定める基準により、勤務の場所又は職務の変更、休暇の承認、休職その他職員の保健のために適切な措置(以下「事後措置」という。)をとらなければならない。

(療養に専念する義務)

第13条 前条の規定により事後措置をとられた職員は、健康管理者又は主治医の診療の指導に従い療養に努めなければならない。

2 事後措置により療養をする職員(以下「休養者」という。)は、医療を受けている医師、又は療養の場所を健康管理者に報告しなければならない。

3 休養者は、町長から診断書の提出を求められたときは、これを提出しなければならない。

(健康管理者による指導)

第14条 健康管理者は、必要と認めるときは、休養者の療養状態を調査し適切な療養指導を行わなければならない。

2 健康管理者は、前項の調査を行ったときは、その結果を町長に報告しなければならない。

(事後措置の軽減緩和)

第15条 事後措置をとられた職員で、その患者が全治し、又は、軽快となったため、事後措置の解除、又は、軽減を申請しようとする者は、様式第3号又は第4号による願書に主治医の診断書及び胸部疾患にあっては、申請前2週間以内に撮影した患部のエックス線直接撮影写真を添えて町長に提出しなければならない。

第16条 町長は、前条の申請に基づき事後措置区分の軽減又は解除をしようとするときは、健康管理者の意見を聴くとともに、公的機関の設置する結核審査会等に審査を依嘱し、その結果に基づいてこれを決定しなければならない。

第4章 感染性疾病発生の措置

(結核性患者の発生)

第17条 開放性結核患者が発生したときは、患者が勤務する職員に対して臨時に健康診断を行わなければならない。

2 前項の場合においては、結核予防法施行規則(昭和26年厚生省令第26号)第19条に規定する消毒方法により、結核患者の勤務する場所及び患者の直接取扱っていた簿冊等の消毒を行わなければならない。

(感染症患者の発生)

第18条 職員は、その同居者に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症が発生したときは、様式第5号により町長に届出なければならない。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、当該職員に対し必要な期間を限りその出勤を停止するものとする。

3 職員は、出勤停止期間後出勤しようとするときは、病原体検査成績書を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

対象

検査の項目

定期

全職員

1 呼吸器系結核の検査(エックス線間接撮影。)

2 血圧の検査(40歳未満の職員における場合を除く。)

3 1から2までに掲げる検査の外必要と認められる検査

別表第2(第8条関係)

区分

内容

生活規正の面

A

勤務を休む必要のあるもの

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

C

勤務をほぼ正常に行ってよいもの

D

全く正常の生活でよいもの

医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

2

医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの

3

医師による直接間接の医療行為を全く必要としないもの

別表第3(第12条関係)

区分

基準

生活規正の面

A

休職又は休職等の方法で療養のため必要な期間勤務させないこと。

B

勤務場所及び職務の変更、休職による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減しかつ深夜勤務、時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務させないこと。

C

時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないこと。

D

勤務に制限を加えないこと。

医療の面

1

必要な医療を受けるよう指示すること。

2

必要な検査予防接種等を受けるよう指示すること。

3

医療又は検査等の措置を必要としないこと。

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様式第2号(第10条関係) 略

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いの町職員の健康管理に関する規則

平成16年10月1日 規則第31号

(平成16年10月1日施行)