○職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年いの町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町の特別職の公務員を兼ね、その職に属する事務に従事する場合
(2) 当該職員の職務に関連のある国又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合
(3) 町の事務を処理する一部事務組合の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合
(4) 町の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる公共的団体等の役員又は職員の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合
(5) 国若しくは地方公共団体の機関、学校又は公共的団体等の委嘱を受けて講習、講義等を行う場合
(6) 当該職員の職務上の教養に資する講習講義等を受講する場合
(7) 教育又は研究のため、他の事業又は事務に従事する場合
(8) 国又は地方公共団体が行う当該職員の職務に関連ある試験を受ける場合
(9) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第45条第2項の規定により公務災害補償に関する審査の請求をし、又は法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、若しくは法第49条第4項の規定により不利益処分に関し審査の請求をし、あるいはこれらの審理のため公平委員会又は高知県人事委員会の要求を受けて出頭する場合
(10) 職員団体の代表として法第53条第6項の規定による口頭審理に出頭する場合
(11) 職員団体の代表として法第55条第1項の規定により町の当局と交渉する場合
(12) 法第55条第11項の規定により町の当局に対し不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(13) 職員団体の運営のため特に必要と認められる会合又は義務に参加する場合
(町長との協議)
第3条 任命権者又はその委任を受けた者が前条第14号の規定により職員の職務に専念する義務を免除しようとするときは、あらかじめ町長の意見を聴かなければならない。
2 前項に規定する期日の計算に当たっては、いの町の休日を定める条例(平成16年いの町条例第5号)第1条第1項に規定する日を含まないものとする。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年1月29日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。