○いの町職員の服務の宣誓に関する条例

平成16年10月1日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者において定めることができる。

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月31日に解散前の仁淀地区国民健康保険病院組合の職員として在職していた者で、引き続き本町に採用された職員の職員の服務の宣誓に関する条例(昭和37年仁淀地区国民健康保険病院組合条例第4号)の規定により行われた宣誓は、第2条の規定により行われた宣誓とみなす。

(平成17年3月30日条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

いの町職員の服務の宣誓に関する条例

平成16年10月1日 条例第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第31号
平成17年3月30日 条例第15号
令和2年3月23日 条例第3号
令和4年3月25日 条例第2号