○いの町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成16年10月1日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関し定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(いの町一般職員の給与に関する条例(平成16年いの町条例第42号)第10条に規定する特殊勤務手当、同条例第12条に規定する時間外勤務手当、同条例第13条に規定する休日勤務手当及び同条例第13条の2に規定する夜間勤務手当に相当する額を除く。)。以下同じ。)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上12月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、合併前の伊野町、吾北村又は本川村に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和29年伊野町条例第25号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年吾北村条例第27号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年本川村条例第9号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

3 平成17年3月31日に解散前の仁淀地区国民健康保険病院組合の職員として在職していた者で、引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、解散前の職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和37年仁淀地区国民健康保険病院組合条例第7号)の規定により処分を受けた職員については、この条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(平成17年3月30日条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第21号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

いの町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成16年10月1日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第30号
平成17年3月30日 条例第14号
令和元年12月20日 条例第32号
令和4年12月20日 条例第21号