○いの町会計管理者の権限に属する事務及び町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成16年10月1日

規則第24号

(室・分室の設置)

第1条 会計管理者の職務権限に属する事務を処理し、及び町長の権限に属する事務の一部を補助執行するため、本庁に出納室を、総合支所に出納室分室を設ける。

(分掌事務)

第2条 出納室及び出納室分室の分掌事務は、次のとおりとする。

2 出納室

(1) 現金、有価証券及び物品(動産を含む。)の保管及び出納に関すること。

(2) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(3) 小切手の振り出しに関すること。

(4) 収入証紙に関すること。

(5) 出納及び会計事務に関する公印の保管に関すること。

(6) 支出負担行為及び支出決定の確認に関すること。

(7) 歳入歳出のほか、現金の収入及び支出に関すること。

(8) 指定金融機関等に関すること。

(9) 調定通知の受理に関すること。

(10) 保管現金の資金計画と運用に関すること。

(11) 決算の調整に関すること。

(12) 証拠書類の保存管理に関すること。

(13) 出納員及びその他の会計職員の指導監督に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、出納及び会計事務に関すること。

3 出納室分室

(1) 現金及び物品(動産を含む。)の保管及び出納に関すること。

(2) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(3) 収入証紙に関すること。

(4) 支出負担行為及び支出決定の確認に関すること。

(5) 歳入歳出のほか、現金の収入及び支出に関すること。

(6) 証拠書類の保存管理に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、総合支所における出納及び会計事務に関すること。

(職制)

第3条 室に室長その他必要な職員を置く。

2 分室に分室長その他必要な職員を置く。

(職務)

第4条 室長及び分室長は、上司の命令を受け、室及び分室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項以外の職員は、室長及び分室長の命を受けて業務に従事する。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年1月29日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

いの町会計管理者の権限に属する事務及び町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成16年10月1日 規則第24号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成16年10月1日 規則第24号
平成19年1月29日 規則第7号