○いの町条件付採用期間の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例

平成16年10月1日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の2第2項の規定に基づき、いの町の条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員(以下単に「職員」という。)の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(分限)

第2条 任命権者は、職員が次の各号に該当する場合でなければ、職員をその意に反して免職することができない。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 廃職又は予算の減少により過員を生じた場合

(5) 天災地変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合

(6) 刑事事件に関し起訴された場合

(その他)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条件付採用期間の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例(昭和42年伊野町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

いの町条件付採用期間の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例

平成16年10月1日 条例第27号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第27号