○いの町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成16年10月1日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の例外に関し、定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当する者として職員を降任し、若しくは免職する場合、又は同条第2項第1号の規定に該当する者として職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務には従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員のうち、その刑に係る罪を過失により犯したものについては、情状により特に必要と認めたときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その取消しの日に、その職を失う。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の伊野町、吾北村又は本川村に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和29年伊野町条例第26号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年吾北村条例第26号)又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年本川村条例第8号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

3 平成17年3月31日に解散前の仁淀地区国民健康保険病院組合の職員として在職していた者で、引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、解散前の職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和37年仁淀地区国民健康保険病院組合条例第6号)の規定により休職を命じられた職員については、この条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

(降給に関する経過措置)

4 いの町一般職員の給与に関する条例(平成16年いの町条例第42号)附則第13項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

5 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成17年3月30日条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第21号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

いの町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成16年10月1日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)