○いの町集会施設等整備費補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民の連帯意識の向上及び自主活動の促進等を図るため、部落の集会施設の改修及び有線放送施設の修繕等に要する経費の一部を、予算の範囲内において補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 部落の共同施設であること。
(2) 専ら部落集会及び部落放送等に使用する目的で整備されるものであること。
(補助金の額)
第3条 補助事業者に対する補助金の交付額は、町長が認定する事業費(用地取得及び造成に要する経費を除く。)の2分の1以内の額とし、最高限度額は100万円とする。
2 前項の規定にかかわらず、特別な理由があり、町長が適当と認める場合に限り、別途に補助金の額を決定する。
(計画の変更)
第6条 申請者が、第4条に規定する書類の記載事項に、重要な変更を加えようとするときは、直ちに町長の承認を受けなければならない。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条に規定する書類の提出があった場合は、これを審査し、適当と認めた場合は、補助金を交付する。
(補助金の返還)
第9条 補助事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合、町長は交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 事業施行の方法が不適当と認めたとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(施設の活用)
第10条 補助事業者は、補助事業により整備した施設については、事業完了後においても、善良な管理者により、十分なる管理と効率的な活用に努めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
改正文(平成17年8月18日告示第80号抄)
平成17年4月1日から適用する。
附則(平成24年12月25日告示第114号)
この告示は、平成24年12月25日から施行する。