○いの町バス利用促進等総合対策事業費補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、自動車事故対策費補助金交付要綱(昭和55年9月12日自保第151号。以下「国の補助制度」という。)及びいの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町バス利用促進等総合対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、路線バスのデジタル行先表示器及び音声合成放送装置の設備整備を促進することにより、車両の行先表示の視認性や案内放送の聴取性等の確保による利用者の利便性の向上及び車両運用の効率化を図り、もって公共交通の活性化を図ることを目的とする。

(補助対象事業者)

第3条 この補助金の補助対象事業者(以下「事業者」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者で、高知県バス活性化委員会の承認を得た者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、路線バスのデジタル行先表示器及び音声合成放送装置の購入及び設備整備に係る事業とする。

(補助対象経費、補助率及び補助金額)

第5条 この補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業者の行う補助対象事業に要する経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)とし、補助率は10分の1とする。

2 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額に町長が別に定める率を乗じて得た額とし、予算の範囲内で町長が必要と認める額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付申請をしようとする者は、様式第1号による補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に添付書類を添えて、別に定める日までに町長に提出するものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定に基づき事業者から申請書の提出があったときは、所要の審査を行い、これを適正と認めたときは、様式第2号による補助金交付決定通知書により事業者に通知する。

2 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(補助対象事業の計画変更の承認)

第8条 事業者は、補助対象事業の内容に変更が生ずる場合は、遅滞なく様式第3号による補助対象事業の計画変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 事業者は、補助対象事業が完了したときは、規則第11条第1項に基づき、その完了後30日以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、様式第4号による実績報告書を町長に提出するものとする。

(補助金の額の確定及び補助金の交付)

第10条 町長は、前条に規定する実績報告書を審査し、これを適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第5号による当該事業者に通知するとともに補助金を交付するものとする。

(財産の処分の制限)

第11条 事業者は、補助対象事業により取得した機器(以下「補助対象機器」という。)を善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図らなければならない。

2 事業者は、補助対象機器の取得の日から5年を経過しないものについては、当該補助対象機器を町長の承認を受けないで補助金の目的に反して使用、譲渡、交換、売払、貸付け又は担保に供してはならない。

(帳簿の保管義務)

第12条 事業者は補助対象事業に関する収支を明らかにした帳簿を備え、補助対象事業完了後5年間保管しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊野町バス利用促進等総合対策事業費補助金(平成16年伊野町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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いの町バス利用促進等総合対策事業費補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第10号

(平成16年10月1日施行)