○いの町生活バス路線運行維持費補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民生活に不可欠な生活バス路線の運行維持のため、過疎現象等による輸送人員の減少等によりその全部又は一部の遂行が困難となっている路線バス事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)に対し、いの町生活バス路線運行維持費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この告示で使用する用語の定義は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年国総計第97号他。以下「国要綱」という。)において使用する用語の例による。

(1) 国要綱第2条第1項第1号の協議会とは高知県地域交通協議会(以下、「地域協議会」という。)をいう。

(2) 生活交通路線とは、地域協議会において地域住民の生活に必要な旅客自動車輸送の確保のために、維持及び確保が必要であると認められ、高知県知事が指定したものであって、国要綱別表第1の基準を満たすものをいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、住民生活に不可欠な路線バス事業を営む乗合バス事業者で、町内に次条に規定するバス路線を有するものとする。

(補助対象路線)

第4条 補助金の交付の対象となる路線は、地域協議会において維持することが決定されたバス路線で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国要綱に規定する生活交通路線であって、補助対象期間内に当該生活交通路線の運行によって得た経常収益の額が補助対象経常費用に達していないもの

(2) 前号に該当しないバス路線であって、補助対象期間(国要綱第5条に規定する期間をいう。以下同じ。)内に路線の運行によって得た経常収益の額が補助対象経常費用に達していないもの

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる路線の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号に規定する生活交通路線 補助対象経常費用と経常収益の差額から国庫補助金及び高知県バス運行対策費補助金(以下「県補助金」という。)を差し引いた額。ただし、補助対象経常費用と経常収益の差額については、補助対象経常費用の20分の9に相当する額を限度とする。

(2) 前条第2号に規定する路線 当該路線の補助対象経常費用と経常収益との差額

2 第4条第1号に規定する生活交通路線で経常収益の額が経常費用(乗合バス事業者のキロ当たり経常費用を使用して算定したもの)の20分の11に満たない生活交通路線については、前項第1号の規定により算定された補助対象経費に、当該生活交通路線の経常費用の20分の11と経常収益の差額から高知県バス運行対策費補助金交付要綱(平成15年制定)第11条に規定する補助対象経費の加算額に対応する県補助金を差し引いた額を加算するものとする。

(補助金額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の額を限度とし、予算の範囲内において町長が必要と認める額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、生活バス路線運行維持費補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める日までに町長に申請しなければならない。

(交付決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、生活バス路線運行維持費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請をした補助対象事業者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(交付申請の取下げ)

第9条 前条の交付決定を受けた補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)は、その内容又はこれに付された条件に不服があり、交付申請を取り下げようとするときは、当該交付決定の通知を受けた日から2週間以内に、その旨を別に定める補助金交付申請取下届出書(様式第3号)により町長に届け出るものとする。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(変更承認等)

第10条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業について、事業内容を変更し、中止し、又は廃止するときは、あらかじめ所定の事業変更等承認申請書(様式第4号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る経費が確定したときは、実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて別に定める日までに町長に報告しなければならない。

(補助金額の確定)

第12条 町長は、前条の通知を受けたときは、その内容を審査し、適用と認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、補助金額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第13条 補助事業者は、前条の通知を受けたときは、補助金交付請求書(様式第7号)により町長に補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付する。

(補助金の概算払)

第14条 町長は、補助事業について必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、補助金概算交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示又は補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めて、当該確定した補助金との差額の返還を命じなければならない。

(帳簿等の整備保管)

第16条 補助事業者は、第8条の規定により補助金の交付決定を受けた事業の経理について、他の事業の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、当該会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊野町生活バス路線運行維持費補助金交付要綱(平成15年伊野町要綱第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年度における補助金に関する特例)

3 令和4年度に交付決定を受ける第4条に掲げる路線については、第5条に規定する経費のほか、次の表に掲げる経費を補助対象経費とし、当該補助対象経費に係る補助率は、同表に定めるとおりとする。

区分

補助対象経費

補助率

第4条第1号に掲げる路線

当該事業に係る運行路線であって補助対象期間における運行によって得た経常収益が経常費用に達しないものの経常費用と経常収益の差額から国庫補助金及び高知県バス運行対策費補助金の交付額並びに第5条に掲げる補助対象経費を控除した額

10分の10

(平成24年2月3日告示第5号)

この告示は、平成24年2月3日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(令和2年5月27日告示第97号)

この告示は、令和2年5月27日から施行する。

(令和2年7月16日告示第130号)

この告示は、令和2年7月16日に施行し、令和2年7月16日から適用する。

(令和3年3月9日告示第11号)

この告示は、令和3年3月9日に施行し、令和2年7月16日から適用する。

(令和3年6月1日告示第81号)

この告示は、令和3年6月1日に施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年4月8日告示第58号)

この告示は、令和4年4月8日に施行し、令和4年4月1日から適用する。

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いの町生活バス路線運行維持費補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第8号

(令和4年4月8日施行)

体系情報
第4編 行政通則
沿革情報
平成16年10月1日 告示第8号
平成24年2月3日 告示第5号
令和2年5月27日 告示第97号
令和2年7月16日 告示第130号
令和3年3月9日 告示第11号
令和3年6月1日 告示第81号
令和4年4月8日 告示第58号