○いの町自衛隊家族会補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)第20条の規定に基づき、いの町自衛隊家族会補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業は、いの町自衛隊家族会が行う次の各号に掲げる事業とする。

(1) いの町出身の自衛隊員の激励及び防衛思想の普及を図るために実施する事業。

(2) 自衛隊の行う行事に協力するために実施する事業。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付申請をする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(補助金額)

第4条 補助金の額については、予算の範囲内において町長が必要と認める額とする。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算(見込)

(3) その他参考資料

(その他)

第7条 この告示で定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊野町自衛隊父兄会補助金交付要綱(平成16年伊野町要綱第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年12月15日告示第146号)

この告示は、令和5年12月15日から施行する。

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いの町自衛隊家族会補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第6号

(令和5年12月15日施行)