○いの町区長連合会補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内各地域における住民相互の融和と親睦を図るとともに、地域間の連携を深め、さらに地域の発展を目指すために行ういの町区長連合会の活動に要する経費に対し、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 この告示による補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、区長連合会が行う次の各号に掲げる事業とする。

(1) 地区要望事項の取りまとめ

(2) 地域福祉活動

(3) 町内一斉清掃

(4) 他団体との交流活動

(5) 地域間の交流・意見交換

(6) 研修・講演会

(7) その他町の実施する事業への協力等

(補助金の額)

第3条 前条に規定する補助対象事業に対する補助金の額は、予算の範囲内において町長が必要と定めた額とする。

(申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとするときは、次の関係書類を添えて様式第1号により補助金の交付申請を行うものとする。

(1) 実施計画書

(2) 収支予算書

(計画変更)

第5条 補助対象事業の内容又は予算内容を変更しようとするときは、事前に様式第2号による変更承認申請書を町長に提出し承認を受けなければならない。

(請求)

第6条 補助金の交付指令を受けたものが、補助金を請求しようとするときは、様式第3号による請求書を町長に提出しなければならない。

(状況報告等)

第7条 町長は、補助事業の実施状況の報告を求め又は必要な調査及び指示を行うことができる。

(実績報告)

第8条 補助事業者は様式第4号により、年度内の実績報告書を4月末日までに町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊野町区長連合会補助金交付要綱(平成16年伊野町要綱第8号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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いの町区長連合会補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第5号

(平成16年10月1日施行)