○いの町安全で安心なまちづくり事業補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町安全で安心なまちづくり事業補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の目的等)
第2条 この補助金は、地域が自ら犯罪事故等の防止活動を行う自主防犯組織が次条に掲げる事業を実施する場合に、予算の範囲内において当該事業に要する経費を補助することにより、犯罪事故等を未然に防止し安全で安心なまちづくりを形成すること目的とする。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 犯罪の予防活動
防犯パトロール・街頭少年補導活動・不審者通報
(2) 安全環境点検活動
日常を通じて把握した犯罪、防災危険箇所、青少年に対する有害環境等について関係機関、団体等に対する通報、改善要請
(3) 高齢者等の安全訪問活動
(4) 広報啓発活動
(5) その他安全で安心なまちづくりに関する活動
(補助対象経費)
第4条 前条に定める活動を実施する自主防犯組織(以下「補助事業者」という。)がその活動に必要な装備品(資器材)等の整備に要する経費及び活動にかかる保険料を補助する。ただし、整備する装備品(資器材)等のうち住民個人に帰するものは補助対象としない。
2 当該補助事業により整備された装備品(資器材)等は、整備を実施した自主防犯組織により確実な運用管理を行わなければならない。
(補助金の額)
第5条 補助金額は30万円を限度とし、その組織の規模に応じ予算の範囲内で町長が決定する。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号の補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。なお、補助金交付申請書には事業実施計画書を添えて申請するものとする。
2 補助金の交付決定を受けた事業につき、交付決定額の変更を受けようとするとき、又は事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、様式第2号による補助金交付変更承認申請書を町長に提出するものとする。
(補助金交付の条件)
第8条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えなければならない。
2 補助事業者は、補助対象事業が予定期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、必要な指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業が完了した場合は、様式第4号による実績報告書を補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。
(交付請求)
第10条 交付決定を受けた補助事業者が当該補助金の請求をしようとするときは、請求書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出するものとする。
2 町長が補助金の概算払いの必要があると認めた場合には、補助事業者は概算請求をすることができる。
(交付決定の取り消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 補助事業を実施できなかったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 正当な理由がなく第9条の規定による実績報告書の提出がないとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により交付決定を取消した場合において、補助事業の当該取消し部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助対象事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成24年7月25日告示第83号)
この告示は、平成24年7月25日から施行し、平成24年4月1日から適用する。