○いの町企画検討協議会設置要綱

平成16年10月1日

訓令第15号

(設置)

第1条 町行政の企画全般に対し、連絡、調整、検討を目的として、いの町企画検討協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 協議会の協議事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町行政の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) その他特に必要と認められる事項

(組織)

第3条 協議会は、議題により部署及び構成員を副町長が選任するものとする。

2 前項に定めるもののほか、必要があるときは、他の部署及び関係職員等の出席を求めることができるものとする。

(会議等)

第4条 協議会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、協議会が定め副町長が招集する。

3 臨時会は、必要に応じて副町長が招集する。

4 協議する事項については、資料等を提出するものとする。

(専門部会)

第5条 協議会に専門の事項を協議するため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会の名称及び協議事項は、副町長が会議に諮って決定する。

3 部会を構成する部署及び構成員は、総合政策課長が選任する。

4 部会は、総合政策課長を部会長とし、部会を召集する。

5 部会で協議した事項については、協議会に報告することとする。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、総合政策課において行う。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年1月29日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月25日訓令第19号)

この訓令は、平成20年4月25日から施行する。

(平成22年1月7日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

いの町企画検討協議会設置要綱

平成16年10月1日 訓令第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第15号
平成19年1月29日 訓令第8号
平成20年4月25日 訓令第19号
平成22年1月7日 訓令第3号
平成30年3月28日 訓令第6号