○いの町企画検討協議会設置要綱
平成16年10月1日
訓令第15号
(設置)
第1条 町行政の企画全般に対し、連絡、調整、検討を目的として、いの町企画検討協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 協議会の協議事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町行政の総合的な企画及び調整に関すること。
(2) その他特に必要と認められる事項
(組織)
第3条 協議会は、議題により部署及び構成員を副町長が選任するものとする。
2 前項に定めるもののほか、必要があるときは、他の部署及び関係職員等の出席を求めることができるものとする。
(会議等)
第4条 協議会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、協議会が定め副町長が招集する。
3 臨時会は、必要に応じて副町長が招集する。
4 協議する事項については、資料等を提出するものとする。
(専門部会)
第5条 協議会に専門の事項を協議するため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会の名称及び協議事項は、副町長が会議に諮って決定する。
3 部会を構成する部署及び構成員は、総合政策課長が選任する。
4 部会は、総合政策課長を部会長とし、部会を召集する。
5 部会で協議した事項については、協議会に報告することとする。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、総合政策課において行う。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年1月29日訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月25日訓令第19号)
この訓令は、平成20年4月25日から施行する。
附則(平成22年1月7日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。