○いの町役場、総合支所及び出張所間の戸籍事務取扱規則
平成16年10月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町役場(以下「本庁」という。)と総合支所及び出張所間における戸籍事務取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
(帳簿の保管)
第2条 戸籍簿、除籍簿及び原戸籍簿は、本庁において保管する。
2 戸籍見出帳は戸籍簿に、除籍見出帳は除籍簿に、原戸籍見出帳は原戸籍簿に準じ保管する。
3 戸籍事務取扱準則(平成12年3月31日高知地方法務局訓令第2号)に定める諸帳簿は本庁に保管する。ただし、総合支所及び出張所において交付する戸籍謄抄本その他戸籍に関する証明等(以下「戸籍謄抄本等」という。)の交付簿(交付申請書)は総合支所及び出張所に保管する。
(届書等の審査及び保管)
第3条 総合支所へ戸籍の届出又は戸籍に関する申請等(以下「届書等」という。)があったときは、届書等及び添付書類を調査、照合したうえ適正な届書等であることを認めた場合はこれを受理し本庁へ電送する。なお、出張所へ届書等があったときは、届書等及び添付書類を本庁へ電送し、本庁においてはその写し等により調査、照合したうえ適正な届書等であることを認めた場合はこれを受理する。
2 前項の届書等は、逓送簿に記入し、本庁に引き継ぐまで保管する。
(受附帳及び戸籍の記載)
第4条 前条の規定により、総合支所及び出張所から電送された届書等の写しに基づき、本庁において受附帳並びに戸籍の記載をする。
(届書等の受付)
第5条 総合支所及び出張所で受付した届書等は総合支所及び出張所において受付年月日を記載するほか、本庁の指示により受付番号を記載し、当該総合支所、出張所名(「吾北総合支所扱」、「本川総合支所扱」「枝川出張所扱」、「八田出張所扱」、「川内出張所扱」)を表示する。
(逓送簿の備付)
第6条 本庁、総合支所及び出張所に逓送簿を備え届書等の受授を明確にする。
(届書等の送付)
第7条 総合支所及び出張所で取扱った届書等は、翌日本庁へ送付する。
(戸籍謄抄本等の交付)
第8条 戸籍謄抄本等は、交付請求のあった本庁、総合支所及び出張所で交付する。
(戸籍謄抄本等の作成)
第9条 総合支所及び出張所での戸籍に関わる証明書等の作成は次の方法とする。
(1) 総合支所において戸籍に関わる証明書等の交付申請のあったときは、戸籍端末から指示し戸籍発行プリンタにより出力する。
(2) 出張所において戸籍に関わる証明書等の交付申請のあったときは、本庁の戸籍端末から指示し出張所ファクシミリより出力する。
2 前項の規定により作成した写しは、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第12条第2項以下の規定によるものとする。
(帳簿書類の廃棄)
第10条 帳簿類の廃棄については本庁において一括処理する。
(報告)
第11条 総合支所及び出張所の長は、戸籍謄抄本等の交付に関する統計は前月分を翌月7日までに報告し本庁で集計のうえ処理する。
(官公署に対する通知等)
第12条 管轄法務局に送付する戸籍関係書類等及び次の各号に掲げる通知等は本庁で行う。
(1) 戸籍法施行規則第65条の規定による通知
(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知
(3) 人口動態調査票の作成及び報告
(4) その他官公署に対する申請報告
(埋火葬許可証の交付)
第13条 埋火葬の許可証は死亡届又は死産届を提出された本庁又は総合支所・出張所で交付する。時間外、休日の場合は本庁、総合支所で交付する。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。